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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:30代/男性
会社に入る前の面接で固定給最低でも25万だと言われ会社には、はじめの三ヶ月は研修としてはいったんですけど、雇用契約を書くこともなく、朝9時から夜会社が終わる7時半まで働いて休憩が30分もなく、ときには残業が12時過ぎまでありました。タイムカードも朝押したら帰りは押さないでといわれました。またその月の給料は15万程しかありませんでした。面接では25万固定給と言われ自分も家族がいるので、その条件でこの会社に決めたのに、日割りで計算していました。それに残業手当てももらえませんでした。翌月になり家族の生活も考え辞めたのですが、給料がもらえなかったので、会社へ出向いたところ,念書を書けといわれました。そうしないと給料は払わないといわれたんです。また、以前会社内での自分が起こしたミスの弁償として給料からひくといわれました。辞めるまではそんなこと一言も言われず今度から気をつけてで終わったのに、給料から差し引いたら一円ももらえません。どうしたらよいでしょうか。
30代/男性 | 日付:2008年5月26日(月) 22:58 JST | 閲覧件数: 1,774
「固定給25万」の部分については、実際にそのような内容の雇用契約がされたかどうかという問題になりますが、雇用契約は書面での契約に限らず、口頭でも成立するものですので、「固定給25万」という雇用契約が成立していたと主張することも可能ですが、書面がない場合、その主張を立証することが難しいと考えられます。
しかしながら、実際に働いた時間に対する賃金や残業代の不払いについては、明らかに労働基準法違反となりますので、会社側に強く申し出て支払を請求することができますし、会社側が様々な理由をつけて脅したり、支払を拒否するような場合には、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に申告し、行政指導をしてもらうことができます。
仕事上のミスについての損害賠償についてですが、労働契約などに「事故を1回起こしたら10万円」などとあらかじめ賠償額を定めておくことは労働基準法第16条に違反することとなりできませんが、就業規則に「故意または重大な過失によって会社に損害を与えたときは、損害を賠償させることがある」などの規定を設けていた場合で、実際に損害を受けた際に実損害額に応じて民事手続により労働者に損害賠償を請求することは可能です。
しかしながら、故意や重大な過失ではなく、通常の業務に伴って起こり得ることが想定される程度の軽過失による損害は、通常企業側の業務の一環としてとらえられ、労働関係の公平の原則に照らして、損害賠償請求を行使できないと考えられます。
貴方がどの程度のミスをしたのかはご相談内容からはわかりませんが、「今度から気をつけて」程度の注意で終わっているものであるならば、たいしたミスではなかったのだと思われますので、その程度の軽過失に対し、弁償と称して一方的に賃金から控除することできません。
上記のことを含めて、一度会社の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談されることをお勧めします。
回答日時:2008年5月29日(木) 12:45 JSTお礼のコメントを書く
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