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仕事中に病気にかかり、退院後契約打切りを通告された。

ご相談者:40代/男性

 よろしくお願いいたします。

平成17年3月15日から準社員(パート)一日7時間勤務で働いていました。仕事の内容はホームセンターの発注、品出し、接客、レジ、清掃などです。
平成20年の3月29日「一過性脳虚血発作」と言う病気で仕事中に入院しました。その後同年4月16日に退院して会社側と今後の去就について話し合いましたが、病気を理由に、平成20年5月31日契約切れとなる為、以後は契約しないと一方的にいわれました。

入院した日の仕事は契約に無い仕事で、2tユニックで土の袋100体を20km先の家へ配達という作業でした。小雨の中1時間ほどの作業でしたが、この後会社へ帰ってすぐ救急車で運ばれました。

私としては普段の業務内容であれば倒れることも無かったと思います。自分の健康管理も悪いかもしれませんが、契約外の仕事の直後運ばれたのは会社の安全配慮も無かったのではと思います。
契約に無い仕事内容を入社以来ずっとやらされてきて、この日も職位の高い人に頼まれた仕事なので「いやです」とは言えませんでした。

その後会社の対応も冷たく、誠意の感じられない対応には呆れました。

このような会社ではもう働かなくてよいのですが、経済的、精神的に受けた損害をお金で請求したいと思っていますがどうしたら良いですか?

40代/男性 | 日付:2008年5月20日(火) 15:02 JST | 閲覧件数: 1,904

まずは労災申請や雇止めの理由書の提示を求めましょう。

際 慶子

大変な思いをされましたね。

ご相談内容では、平成20年3月29日の作業中に「一過性脳虚血発作」を発症して入院したとのことですが、これが当日の業務に起因して発症した場合は、労災として扱うことになるかと思うのですが、その点はどうだったのでしょうか?

業務起因性については、「基礎疾患」や「既往歴(過去にり患した疾病)」の有無や程度も考慮されますので、詳しいお話を聞かなければ一概には判断できませんが、もし過去に「一過性脳虚血発作」を発症するような素因がなく平成20年3月29日の作業が原因で始めて発症した、もしくは過去にも発症していたが、入社前ではなく入社して初めて業務に関連して発症したということであれば、労災申請が可能と思われます。
もし私傷病扱いになっているのであれば、一度会社に労災申請を申し出てみてはいかがでしょうか。
会社が手続きを渋るような場合であっても、貴方自身が会社の所在地を管轄する労働基準監督署に出向いて労災認定の申請をすることもできます。(実際に認定されるか否かは監督署の判断によります。)

退院後、時期の更新はしないと会社から通告されたとのことですが、復職にあたり医師の診断書は提出されたのでしょうか。もし診断書をもらっていないのであれば、「病気が治癒したこと」と「復職が可能であること」の証明として診断書の交付を受けておいた方がいいでしょう。

期間雇用者を雇止めする場合、会社は、労働者が雇止めの理由の明示を請求した場合には、遅滞なくこれを文書で交付しなければならないこととなっていますので、これも会社に対して請求しておきましょう。

平成20年5月31日に契約切れとなるという点についてですが、形式的に有期雇用の形態をとっていたとしても、実質的に「期間の定めのない労働契約」とみなされる場合があります。貴方が何カ月契約で、何回目の更新だったかはご相談内容からはわかりませんが、更新回数が少ないことが、直ちに、実質的に「期間の定めのない労働契約」とみなすことができないとは言えず、貴方の従事する業務の種類・内容・勤務形態、契約更新手続の有無・厳格性、会社側に雇用継続の期待を持たせる言動があったか否か等を総合的に判断することとなります。

そして、実質的に「期間の定めのない労働契約」とみなされた場合、あるいは契約更新について貴方が期待することに合理性があると認められた場合は、復職可能であると診断されたにもかかわらず、病気にり患したことを理由として一方的に契約終了とすることは難しいと思われます。
り患した病気が労災であるとなれば、さらに会社側の責任は大きくなります。

会社の不誠実な対応を受け、慰謝料請求を考えているとのことですが、いずれにしても、労災か私傷病か、実質的には期間の定めのない契約か否か、会社側の雇止めの理由、医師から復職可能と診断されたか否か等を総合的に考慮して判断すべきと思われます。

回答日時:2008年5月22日(木) 23:08 JSTお礼のコメントを書く

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