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事前の通告なく、一方的に派遣契約を打ち切られた

ご相談者:20代/女性

派遣労働についてご相談します。
昨年9月から年末一杯までの契約(期間延長あり)で派遣社員として勤務していました。しかし初回のクライアントとの顔合わせから契約期間の食い違いや、制服の貸与や勤務内容についても度々変更があり正直閉口していましたが、派遣会社の担当営業と業務確認を密にするなどして対応していました。

何よりクライアント側は大変親切にして下さっていたので、業務はきちんとこなし円滑に勤務していました。しかし年末の契約更新の少し前に体調を崩し何日かお休みをいただいた際に担当営業とクライアント側責任者が私に了解もなく一方的に契約を終了。即時退職となり大変に迷惑いたしました。
担当の営業は電話で「今自分の方で話を進めているから」と一言、体調不良を原因ということでしょうが余りに突然のことで呆れて何も言い返せませんでした。

お伺いしたいのはこの際に「了承や事前の通達無く、一方的に即日で契約終了をする」ということに「派遣社員」だとしても、違法性はないのでしょうか?

周りの同僚や友人は「派遣社員なんてそんなものだよ」とあきらめ顔ですが、私にはどうにも理解しがたいです。その派遣会社での仕事は二度と引き受けるつもりはありませんし、当時は生活のかかっている仕事だったので大変迷惑いたしました。

今後の転職活動のためにも明確なご回答がいただければありがたいです。

20代/女性 | 日付:2009年3月30日(月) 16:30 JST | 閲覧件数: 4,901

派遣契約期間の中途での解除か、満了による契約終了かにより異なります

際 慶子

昨年9月から12月末までの契約であったということですが、契約期間の満了前に即日契約解除されたのであれば、派遣元に対し、労働基準法第20条により、30日分の解雇予告手当の支払いを求める事ができます。
また、派遣元と派遣先の労働者派遣契約が中途解除された場合であっても、派遣元は派遣労働者との雇用契約を当然に終了させる事はできず、雇用契約期間満了までは、次の派遣先を提供する義務があります。
派遣元が次の派遣先を提供できなかった事で、雇用契約期間満了までの期間について、賃金を受ける事ができないときには、派遣元は派遣労働者に対し、受ける事のできなかった賃金の全額を支払わなければなりません。

一方、12月末までは就労し、契約満了による契約解除であれば、期間延長の可能性があるとされていた場合であっても、直ちに解雇にあたるとして予告手当を求める事は難しいと考えられます。
特に登録型の派遣労働の場合は、労働契約成立の前提として、派遣元と派遣先間の労働者派遣契約の成立があることから、労働者派遣契約が契約期間満了で終了した場合に、派遣元と派遣労働者の労働契約も終了するという考え方があり、これを不当として無効を訴える事はかなり難しいのではないかと思います。

労働者派遣法では、労働契約を締結する際、派遣元は派遣労働者に対し、契約更新をする場合又はしない場合の判断の基準について書面により明示するよう勧めています。
今後も派遣労働者として就労を希望されるのであれば、上記の点について、極力書面での明示を求めるようにする事で、トラブルを防止する事になるかと思います。

回答日時:2009年4月 3日(金) 12:38 JST

お返事頂き、誠にありがとうございました。
私は9月20日〜12月31日までの契約条件でしたので、お返事を拝見した際に明らかに派遣会社側に支払い義務があることがはっきりいたしました。

今後この件を労働監督局に相談するなど対応していきたいと思います。
私は生活のため諸事情あり、慣れない職場での就業をしていたのでなお更に被害は大きくその際に不動産の物件を賃貸契約する予定等すべてが無効となりました…。
ここで悩んだって仕方ないんだし、とこだわらないようにしていましたが、私は仲のよい同僚に挨拶のひとつもなく次の日から仕事が無くなったり、今まで本当に不条理で悔しい思いをしていました。
本当に悔しくて次の仕事に行くにも何だかスッキリしない気分が続いていましたが先生に相談してよかったです、少しスッキリした気持ちになりました。本当にありがとうございました。

今後は派遣社員という就業形態はなるべくさけたいと思います。

| 20代/女性 | コメント投稿日:2009-04-05 |

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