特定社会保険労務士 際 慶子
特定社会保険労務士 際 慶子
相談件数:166
コラム数:0件
イベント数:0件
連絡先
社労士事務所 クリエゾン
特定社会保険労務士

〒104-0061 
東京都中央区銀座6-13-16 銀座ウォールビル5階 UCF501
TEL:03-5510-1207
FAX:03-3502-1412
MAIL:cliaison@m5.gyao.ne.jp

http://hwm5.spaaqs.ne.jp/cliaison/

プロフィール

社会保険労務士になって開業するまでは、私も皆さん同様、
会社に雇われて働く労働者で、いわゆる大企業といわれる企業から、
社員が数名程度の中小企業、起業したてのIT企業など様々な形態の企業に勤務し、
働き方も「正社員」「パート」「派遣社員」などを経験してきました。

その間 「賃金不払い」 や 「残業代カット」、「セクハラ」 や 「パワハラ」 など、社内で横行する多くの法違反や秩序違反を目撃し、または私自身が被害の当事者であったこともあります。


そういった経験がきっかけとなり、
「職場環境を改善して働き続けたい」
「権利を取り戻して新たなステップを踏み出したい」
という労働者の相談に応じ、解決のための具体的なアドバイスを行う
労働法のプロフェッショナルとしての社会保険労務士を目指すこととなりました。


社会保険労務士の試験に合格した数年後、
個別労働紛争の解決手続について代理業務が行えるよう社会保険労務士法が改正され、
平成18年から開始された紛争解決手続代理業務試験に合格した後、特定社会保険労務士として登録しました。

現在は、都道府県労働局内で仕事と家庭の両立支援のためのコンサルティング業務に携わりながら、労働裁判の判例検証や裁判外紛争について研究を行う労働紛争解決研究会に所属し、労働者からの様々な相談や問題解決に応じています。

メッセージ

「うちの会社何か変だな・・・」「なんとかしたいけど文句を言うなら辞めろと言われたらどうしよう・・・・」
そんな問答を繰り返しながら行きつ戻りつして、結局は自分の中に抱え込んだままにしてしまうのは貴方だけではありません。
労働契約は本来労働者と会社が対等の立場で締結されるべきものですが、その認識が会社側ばかりか労働者側にもないという現状が、貴方を含むほとんどの労働者を引っ込み思案にしてしまうのです。

労働者には忠実かつ誠実に職務を遂行する義務があり、会社には、労働者の就業環境を守り、身体的にも心理的にも負荷のかからない働き易い職場環境を提供する義務があります。
貴方が「対等な立場」から、会社に対して義務を履行してほしいと要求することは当然のことなのです。
ましてや、法律で定められた最低限の義務が守られていないときに、「法律を守ってください」と声に出すことは貴方のためにも同僚のためにも、そして会社のためにも必要で大切な行為なのです。

「なんとかしたい」、「なんとかしなきゃ」と思ってここに相談に来られた貴方が、自分の問題から目をそらさずに、きっちりと自分の手でケリをつけることが出来たとき、貴方の中できっと何かが変わるはずです。

これまでの回答該当件数: 166件 (すべて見る)

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■労働トラブルの相談・対応
 皆さんが日頃抱えている職場での悩み、働き方への疑問などにメールや電話でお答えします。

「法律ではどうなっているの?」という一般的なご質問から、
「うちはこうなんだけど・・・これってどうなの?」という個別の具体的なご質問までお受けし、
専門的見地から回答致します。

さらに問題解決のために必要と判断した場合は、個別面談をさせて頂き、ご相談者さまのご希望をお聞きしながら、各所掌機関への申告のアドバイスや申告手続きのお手伝いを致します。

■調停・あっせんの手続代理
 「正当な理由で改善を求めているにもかかわらず、会社が対応してくれない」、「早期に具体的な解決を求めたい」という場合、
紛争解決のためのあっせんや調停の申請手続きを行い、ご相談者さまの代理人として解決にあたります。

経歴詳細

2002年11月 社会保険労務士試験合格
2003年 9月 社会保険労務士登録
2006年10月 特定社会保険労務士(紛争解決手続代理業務)試験合格・登録

以降、都道府県労働局にて仕事と家庭の両立支援のためのコンサルタント業務に携わりつつ、労働紛争解決研究会に所属し、個別の労働相談に対応。

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