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回答プロ: 佃 泰人
ご相談者:40代/男性
私が貸している土地の賃貸契約書(パソコンで作って印刷されたもの)に
「契約を証するため本書を二通作成し 各々記名捺印の上その一通を所持する。」
と言う文言がありましたが、賃貸人、賃借人の住所、氏名はすでに印字されていました。印を押すだけの状態の契約書にどちらの契約者も押印(私は実印ですが相手はわかりません)しただけです。この契約書は有効でしょうか。それとも、住所氏名をきちんと署名したものを作り直した方がいいのでしょうか。今のところ何のトラブルもないですが、いざというときにこの契約書は無効だとなったら無用なトラブルが予想されます。よろしくお願いいたします。
40代/男性 | 日付:2009年6月27日(土) 19:58 JST | 閲覧件数: 1,878
ご相談ありがとうございます。
お返事が遅くなりましてすみません。
さて、早速ですが、ご相談の契約書についてお答えします。
記名押印とあるのは、氏名や住所については印字されたものあるいはゴム印等によるものを言い、署名とあれば、自らが書いたものをいいます。
したがって記名押印と書いてあれば、印字されたものでも契約書上は問題ないと思います。
もっとも、署名押印とあっても「記名捺印を含む」とする法律も過去にあったようです。
印鑑についても、法律上実印でなければならないとする文書以外は通常は効力は変わりません。
契約書に関しては、実印でなければ駄目と言う法律上の制約はありません。
ご相談の内容だけで判断すれば、契約書としては有効であると思われますが、契約書というもの自体は、あくまで両者の合意内容を書面化しただけのもので、後日の紛争を防ぐためのものです。
したがって、無用なトラブルが起きないようにと願うのであれば、やはり、相手方や自分自身が契約書の内容をしっかりと認識していると言うことをきちんと確認しておくことが重要です。
その認識が互いに一致していることをしっかり確認するのが無用のトラブルを防ぐ手段だと私は考えていますので、どちらか一方に債権債務が偏った内容になっているとか言う契約書を作成せず、しっかりと合意した内容を書面化することが重要だと思います。
契約書自体も後々に重要であることに変わりないので、しっかりと保管しておいてください。
回答日時:2009年7月 1日(水) 14:05 JSTお礼のコメントを書く
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