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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:40代/女性
私は現在46歳。彼は48歳です。
彼と知り合ったのは8年前。当時二人とも結婚してました。
彼とは結婚の約束(籍はいれなくてもずっと一緒に過ごすという事は約束しました)はしませんでしたが・・。知り合って1ヶ月後には私は離婚しました。子供を連れて家を出て、3人で暮らし始めました。彼は離婚はしませんでしたが、ほぼ私の家で生活してました。旅行に一緒にも行きました(子供と一緒に)
娘の結婚式にも出席してくれ親族の写真にも写ってます。
離婚しない彼からは、自分の子供には愛情もない。奥さんとも離婚するのは時間の問題で、奥さんは自分の実家である他県に戻っており、母親と一緒に暮らしているとの事で、母親が元気な時は離婚できない。奥さんが天中殺だから離婚できないと言い始め、でも必ず離婚するから信じてくれと。
私の事が好きだから、他の人とは付き合って欲しくない。裏切ることはしないからと、男友達ともすべて縁を切らされました。
私は、彼の事が好きでしたので、その言葉を信じ、彼とは夫婦同然に付き合ってきました。私の会社の人などはみんな彼との事は知ってました(会社で飲み会があるときなど、どんなに遠くても、遅くても迎えに来てくれてたし、挨拶もしてましたので)
去年の春くらいから彼の仕事が忙しくなり、ほとんど近くにいなくなりました。彼とはメールや電話でつながってたと思っていたのですが、だんだん彼からは連絡がなくなりました。実家に帰ってくることがあっても知らせてくれない。という事も多くなりました。その頃から連絡があるとよく喧嘩をするようになりました。彼からは昔の状況と変わったから(娘が結婚し、同居。子供も生まれ人数も増えた)嫌だとか。一人になりたいとか言われるようになりました。私は彼に裏切られた。という気持ちが一杯で、彼の目の前で自殺行為もしました。すると彼は、その時の状況が頭からはなれず、私とは付き合えない。鬱状態になった。呼吸困難になった。精神的にも体調的のも無理。と言われ、一切彼と連絡は取れなくなりました。
会社の人からは、ずっとあなたは騙されてる。遊ばれているのだから別れなさい。といわれてましたが、彼はそんな時でも言いたい人には言わせておけば・・・。という感じでした。
私は彼と今後一緒にいるため、友達とも縁を切り、彼だけを見てきたのに、今更そんなこといわれても納得が出来ません。彼以外には気が向かず、毎日彼のこと考え落ち込んでいます。
籍なんて入れる約束はしてません。しかし、この8年間夫婦同然に過ごしてきたのに、今になってすべて私のせいにして離れていった彼のことが許せません。
慰謝料を請求したいと思っています。彼の会社の人にも彼のしてきたことを知ってもらいたいとも思ってます。
この8年間彼は離婚しないので、私はずっと不安でした。今は気持ちをもてあそばれたと思えてなりません。彼からは去年の初めに離婚はしたと聞いてます。が実際の所はわかりません。
連絡が取れなくなった今、泣き寝入りをするしかないのでしょうか?
慰謝料など何か請求することは無理なのでしょうか?
40代/女性 | 日付:2009年6月26日(金) 16:25 JST | 閲覧件数: 5,062
ご相談ありがとうございます。
ご相談のケースについて私が法的視点で整理すると次のようになります。
(1)当事者に法律婚の配偶者がいない場合、未届の夫婦関係として保護することで支障を生じることはすくない。法律婚の配偶者がいる場合、重婚となり届出の対象外的です。この重婚的内縁の妻や夫を、法律婚の妻や夫に優先して保護すれば法律婚の制度の意味がなくなります。
(2)例外的に法律婚が実体を失っている場合には、重婚的内縁の配偶者に各種社会保障の受給権を認めるというように保護の対象とするケースもあります。この場合でも、法律婚が実体を失っていることがポイントです。
(3)判例では、住民票の記載(未届けの妻・夫の記載)や健康保険の被扶養者の認定、所得税法上扶養家族扱いが、戸籍上の配偶者ではなく内縁の配偶者になっている場合に、法律婚が実体を失っていると判断する傾向が強いです。また、法律婚の配偶者の生活費などの経済的負担や継続的な面会があれば法律婚の実体が残っていると判断されているようです。
(4)慰謝料は、不法行為に基づく精神的な損害賠償ですから、相手男性の行為が不法なものでないと請求する根拠が生じません。逆に、相手の配偶者は相談者に対して法律婚を根拠に慰謝料請求は可能です。
(5)別の観点で、恋愛期間が長かった、相手の希望を受け入れたのに、相手は自分の希望を受け入れてくれなかった。男女間のふった、ふられた、精神的ショックを受けたという一つ一つの事実は「法律が介入し当事者を法律でさばく」ことにはなじまない問題です。
(6)ご相談文だけでは、相手男性の婚姻が実体を失っていたかどうかの判断はしかねます。慰謝料請求そのものは自由にできますが、上記のように相談者さんに請求の根拠があることが証明できなければ認められないことになります。
(7)相手男性が自主的に支払いに応じない場合は、裁判所(法廷)で決着をつけるしかなく、勝訴判決を得ても、裁判所は集金してくれないということも考えておく必要があります。具体的な法的請求については、弁護士さんに相談されるようおすすめします。
(結論)
相談者さんは既にこの男性の件で、村越先生や中野先生にも回答を得ておられます。それぞれの立場、お考えに基づき適確なアドバイスをされておられます。あとは、相談者さんが自己責任でどう判断されるかです。最終決定は相談者さんしかできません。
回答日時:2009年6月30日(火) 12:34 JSTお礼のコメントを書く
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