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運転免許の取り消し処分を受け、懲戒解雇されてしまった

ご相談者:30代/男性

先日、運転免許の取消処分(失格期間1年)を受けてしまいました。
その結果、会社から懲戒解雇を言い渡されましたが、
知人から、運転免許の取消しで懲戒解雇はおかしいのでは?
と言われましたが不当な事なのでしょうか?
仕事内容は外回りで普段は車を使用しています。

30代/男性 | 日付:2009年6月 4日(木) 20:47 JST | 閲覧件数: 9,665

違反行為の程度と比較して、懲戒処分が過酷である等に当てはまる場合は、処分の無効を求めることも可能です

際 慶子

こんにちは。運転免許の取消というのは、どういった事が原因なのでしょうか?
貴方の重大な過失によって、会社に対し、著しい損害を与えたと言う事であれば、懲戒処分の対象になる事も考えられますが、そうではなくて、私用で運転していた際の事故や違反であったり、業務上の事故の場合であっても軽度のもの、会社への具体的な損害が生じないような場合であれば、懲戒解雇というのはかなり重い処分であると思います。
懲戒処分を行う場合は、懲戒処分の対象となる行為と、その行為に対する懲戒処分の種類を就業規則等に定めていなければならず、違反行為の程度と比較して、懲戒処分が過酷であってはならないとされています。また、懲戒処分を行う前に、「本人に弁明の機会を与える」「理由や証拠を明らかにする」「処分に対する不服があれば公正に検討する」などの適正な手続を採ることが必要とされていますので、会社側に不適切な取扱いがあれば、処分の無効を求める事も可能です。
ご相談内容だけでは状況がわかりかねますので、具体的な判断が必要であれば、当事務所にて個別相談も承ります。ご希望であればご連絡ください。

回答日時:2009年6月 5日(金) 12:43 JSTお礼のコメントを書く

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