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養育費の支払について。

ご相談者:30代/女性

差押債権目録の内容について教えてください

公正証書で決定した養育費が滞ってしまった為、先日債権差押命令書が届きました
滞っていた分については支払い済なのですが、今後はどうなるのかが分からないので相談させてください

以下が内容の一部です

  差押債権目録
1、金○○円    (これは滞納分だったので支払い済みです)
2、平成21年6月〜平成○○年○○月まで
  金○○円ずつ  (これは離婚時に公正証書にて決定した養育費額です)
  平成21年7月〜平成○○年○○月まで
  金○○円ずつ  (これは賞与時に一定額を払うことになっています)

債権者が第三債務者から支給される、本命令送達時に支払期にある分、及びこれ以降に支払期が到来する
下記債権にして、頭書1及び2の金額に満つるまで
ただし、頭書2の金額については、その確定期限の到来後に支払期が到来する下記債権に限る


1、給料(基本給と諸手当。ただし、通勤手当を除く)から所得税、住民税、社会保険料の法定控除額
  を差し引いた残額の2分の1(ただし、上記残額が月額66万円を超えるときは、その残額から
  33万円を控除した金額)

2、各期の賞与から上記1と同じ法定控除額を差し引いた残額の2分の1(ただし、上記残額が66万円
  を超えるときは、その残額から33万円を控除した金額)

3、上記1、2により弁済しないうちに債権者が退職したときは、退職金から所得税及び住民税等の
  法定控除額を差し引いた残額の2分の1にして、上記1、2と合計して頭書金額に満つるまで



これは簡単に言うとどういう意味なのでしょうか?
これからは養育費は支払いが終わるまでずっと給料から引かれると言うことでしょうか?
もし退職したらどうなるのでしょうか?
退職金から残額を一括で支払うということでしょうか?
その場合、支払い期日がきていないものについても支払い義務が生じるのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません
何度読んでも意味がよく分からなくて、先生に教えていただければと思い相談させていただきました
よろしくお願い致します

30代/女性 | 日付:2009年6月 2日(火) 21:59 JST | 閲覧件数: 2,761

将来発生する債権でも一度の申し立てで取り立てることができるということです。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
民事執行法が改正され、養育費などの扶養義務に関して定期的に支払われる債権については、一度支払義務者が滞納すれば、将来の債権についても強制執行で取り立てが可能とされました。

将来の養育費を一括して現時点で取り立てができるという意味ではありません。あくまで今後支払日がくる分については債権が発生する日(今後の支払日)を過ぎないと取り立てはできません。

要は、何度も強制執行の申し立てをしなくても、一度申し立てをすれば、その後は毎月強制的に養育費の取り立てができるということです。

退職される場合は、質問書の3記載のとおりです。

回答日時:2009年6月 5日(金) 19:25 JSTお礼のコメントを書く

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