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職場不倫について

ご相談者:30代/男性

初めまして、宜しくお願いします。
今年始め頃より社内の既婚者の女性と仲良くなってしまい、恋人同士のようなメールや電話を頻繁にするようになりました。私は独身で、恋人は居ません。
数回二人きりで会っていますが、長く会える時間が無いため、肉体関係はありません。
一週間ほど前に相手の旦那に、女性の携帯メールの内容を読まれてしまい、後日旦那と二人で会い「ケジメとして会社を辞めてくれ」と言われ、今月中に辞めると言ってしまいました。
本日更に電話があり、私が「今月中は無理なので一ヶ月待ってくれ」と言った所「待つが慰謝料を貰う」と言われました。

ネットで情報を見たのですが、
肉体関係が無い場合、慰謝料を請求されるのは不当なのでしょうか?
会社を辞める必要は無いでしょうか?また、逆に恐喝罪等に当たるのでしょうか?

解決策があれば宜しくお願いします。

30代/男性 | 日付:2010年5月28日(金) 21:59 JST | 閲覧件数: 6,507

不倫(不貞行為)とは肉体関係がないと成立しません。

中野 浩太郎

まず、最初に不倫(不貞行為)の定義ですが
これは男女の関係、つまり肉体関係がないと法律上は成立しません。

基本的に、相手のご主人はメール内容でそう言うことがあったと
判断したのでしょうが、メール自体は証拠にはなりません。
裁判等になれば相手のご主人は負ける可能性が高いですね。

とは言え、ご相談者様に機会があればそう言う関係になったであろうとか
ご主人としてみれば、そう言う関係になくても
他の男性と仲良くなると言うのは面白くない訳です。

穏便に済まそうと思えば迷惑料を払うぐらいはしても良いかもしれませんね。
ただ、そう言う関係にはなってないので突っぱねることは法律上は
問題はありません。

また、仮に不貞行為だとしても、特殊な場合(経営者がご主人とか)でない
限り、会社を辞めろと言うのは脅迫罪なり強要罪なりが成立する可能性は
ありますね。
基本的に応じる必要はないでしょう。
また、そう言う関係でもないのに会社などに告げ口すれば
逆に損害賠償請求と言うこともあり得ます。

当事務所では、不倫の対応もしておりますので
よろしければご依頼下さい。
また、詳しいお話が聞ければ、より的確なアドバイスもできるかも
しれませんので1,000円メール・電話相談なども
ご利用下さい。

よろしくお願い致します。

回答日時:2010年5月28日(金) 23:08 JST

ご返答有難うございました。
自分のした事は褒められる事ではないですが、相手の要求の法的根拠があるのか疑問だった為、相談させて頂きました。大変助かりました。
正式に相談依頼をするかも知れませんので、その際は改めて宜しくお願いします。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2010-05-29 |

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中野 浩太郎相談件数:269件
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