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勤務先の遅刻・欠勤に関する違約金の定めについて。

ご相談者:10代/女性

私は、去年10月に友人に頼まれあるクラブでヘルプのお仕事をしました。
そこで、営業後に友人である店長から「女の子が足りないからヘルプとしてでなく正式なキャストとして働いてほしい」と熱心に頼まれ、あまりに真剣そうだったので「長くは続けられないが、やってもいい」といって、そのお店で正式に勤務を始めました。
学生であるため、時間が合わず、遅刻や当日欠勤を繰り返してしまい、その都度罰金を払わされました。
時給3000円で、1日に4時間半はたらいたので、日給は12000円ほどだったのですが、罰金が遅刻は日給の60%の7200円、当日欠勤は100%の12000円でした。
そのような事が度々重なった上に、12月中旬に祖父が急病で倒れ、急遽実家に帰らなくてはいけなくなり、その間にも罰金をとられました。
私は店長に、12月でやめたいと話を持ちかけましたが、やめる一ヶ月前に言わなくてはやめれないと言われ、渋々1月という事になりました。
しかし12月に新しく入った女性は、3週間程で退店していたので、それを店長に問うと「あいつは使えないから別にやめてもいいよ」と言われ、それならなぜ私はやめれないのかと聞きましたが、「お前は1月までやるんだろ」と、威圧的な店長にそう言われ、何も言い返せませんでした。
しかし1月になって、両親に私の仕事がばれてしまい、厳格な私の両親は、私を監視するようになり、携帯を使用することも自由にはできませんでした。
新年の初めの出勤日の日に、運よくお店に連絡するチャンスがあったので事情を話し「罰金は承知の上です」といってしまいました。私は、当日欠勤やその日は強制同伴日でもあったので、そのペナルティは払うつもりでした。
しかしそれ以来私は思うように連絡が取れず、ようやく携帯を使えるということになってみてみると、店から約16万の罰金の催促メールがきていました。
見てみると、12月の遅刻欠席はともかく、両親に発覚した日の当日欠勤、それ以降連絡がとれなかった日は無断欠勤で一日36000円もの罰金がつけられていました。
それに加えて、無断退店料として34000円もつけられていました。
給料分を引いてなんとか8万円ほどにはなったのですが、学生の私にとって8万は大金であり、私を誘った店長に相談しようとしたら、「俺はその件に関与するなといわれてるからどうにもできない」と言われました。また、払わない場合は両親と住む私の家までとりに行くとまで言われました。
このような場合、その8万は払わなければいけないのでしょうか?
期限は来週の月曜。
ご回答お待ちしています。

10代/女性 | 日付:2008年2月 2日(土) 20:21 JST | 閲覧件数: 1,938

労働契約の不履行に関する違約金は認められません。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
労働契約の契約不履行の違約金や損害賠償の定めは労働基準法に反し認められません。
使用者は、労働者が労働契約を履行しなかった場合に備えて、違約金を定めたり、損害賠償額を予定するような契約を締結することはできないからです。

このようなケースでは、質問者の方に支払い義務はありません。
請求が執拗になされる場合は、法律専門家にご相談され対処することをお勧めします。

回答日時:2008年2月 4日(月) 11:05 JSTお礼のコメントを書く

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