相談&回答

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車の譲渡について。

ご相談者:20代/女性

夫との離婚を考えています。

すでに離婚には応じてくれることになっているのですが、

現在私は働いていません。(求職活動中です)

私自身が購入した家具類は持っていけばよいとのことなのですが、

結婚した時に、結婚祝いでもらった『義理の妹さんからのお古の車』について

離婚後も引き続き私が乗れるのかを教えてください。

結婚して3年半、車の名義は夫ですが、ガソリン代、車検や保険等の支払いはすべて私が支払っていました。
(半年前まで働いていたので)

ただ、半年前に仕事を辞めてから、ガソリン代や諸必要経費は、夫が払ってくれています。

私が購入した車ではないのですが、もらい受けることはできますでしょうか?

夫はこのことに関して、自分の名義なのに、なぜ持って行けるんだ?と言っています。

20代/女性 | 日付:2009年5月 5日(火) 13:00 JST | 閲覧件数: 2,298

財産分与ということで譲渡は可能です。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
車の譲渡については、名義の変更が必要になります。
離婚協議のなかで、財産分与として夫から譲渡をうける必要があります。

財産分与として夫から妻への名義変更は可能です。
その際には、事前に法律専門家に相談されることをお勧めします。

回答日時:2009年5月 9日(土) 10:38 JST

加藤先生

ありがとうございます。
彼に名義変更をお願いしてみます。

| 20代/女性 | コメント投稿日:2009-05-09 |

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・回答を読みましたらご投稿下さい。


加藤幹夫相談件数:498件
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