相談&回答

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転職にあたりどのような点に注意すべきか

ご相談者:30代/男性

はじめまして
現在3月からオープンした介護施設で勤務しています。入社早々に管理職にさせていただけたのですが、経営陣の口癖が辞めてもらってもかまわないという発言を連呼され、また他スタッフもスタッフで陰口や経営陣への不満を持ち、どちらからも相談や愚痴を聞くクッションの役割をしていました。
しかし、プライベートの時間は無くなるは、電話代は莫大な金額にもなり、また陰口もエスカレートして、双方に苦言を助言的に話しました。なぜかというと、先にも書いた事以外に、僕には妻を出産時に亡くし、1歳10ヶ月の子供の育児があるためでした。仕事にとらわれてしまう事により、自身もですが子供が寂しさのあまりストレスを感じてきたからでした。
その後、何度も経営陣には経営陣の言ったことを僕に責任転嫁してきたり、スタッフからは相談役から攻撃の対象になってしまいました。
しかし、慕ってくれる利用者様や慕ってくれるスタッフもいます。ありがたいことです。
今は胃潰瘍も治りかけており、ストレス性の気管支炎のみです。
また誘っていただける職場があり、金銭的も含め全てが恵まれており転職を考えています。
これから、僕はどのような事に気をつけていったらよろしいでしょうか?

30代/男性 | 日付:2009年5月 4日(月) 23:31 JST | 閲覧件数: 1,852

期間の定めのない雇用契約はいつでも解約の申入れをすることができることとなっています

際 慶子

転職にあたり、退職にする際の注意事項と言う事でよろしいでしょうか?
民法では期間の定めのない雇用契約はいつでも解約の申入れをすることができることとなっており、申入れ後2週間を経過すると、会社側の承諾がなくとも退職の効力が生じることとなります。
一方、有期雇用契約(期間の定めのある労働契約)の場合は、原則として、労働者、会社双方ともに契約期間が終了する前の途中解約はできませんが、やむを得ない理由があるときは直ちに契約の解除をすることが認められています。(民法第628条)
会社側は就業規則や労働契約で、退職の予告期間について「退職の1ヶ月前まで」と定めることもできますので、可能であればその定めに従って退職届を提出することが望ましいですが、完全月給制でない場合は、会社側の承諾がなくとも退職届を提出してから2週間が経過した時点で、退職の効力は生じます。
そうはいっても、引き継ぎ等もありますでしょうから、会社側とよく話し合った上で、双方納得のできる形で退職できるようにするのが一番でしょう。

回答日時:2009年5月 9日(土) 12:41 JSTお礼のコメントを書く

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際 慶子相談件数:166件
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