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回答プロ: 佃 泰人
ご相談者:30代/女性
お忙しいところ申し訳ありませんが、とても困っておりますので下記の件ご回答をよろしくお願いいたします。
不動産の売買契約の件です。
2年前に購入した家を売却し、住替えを進めておりました。
およそ2カ月の期間で売却と新しい家の決済を進めていく上で、運良く1カ月経った頃に売却物件の買主が決まり、契約日を2週間後に控えておりましたところ、前日に先方から延期を申入れてきました。この時点で新しい家の決済日を遅らせてもらう事になりました。1度目の契約予定日の翌週、2度目の契約日には1時間前にキャンセルの申入れをしてきて、その結果、契約自体が無くなりました。
こちらの売り物件の仲介業者には買取保証の制度を利用して売買契約をしなくてはならないと言われたのですが、買取保証額では、売り損が多額になってしまいます。
ゆとりを持ち、1カ月前に売りの契約を決めたにも関わらず、このような結果になってしまい、買付をいれてきた先方を賠償請求等で訴える事も含めて、対応策をお聞きしたいと思っております。
30代/女性 | 日付:2009年4月23日(木) 14:14 JST | 閲覧件数: 1,371
ご相談ありがとうございます。
買い替え時にお持ちの不動産の売却にあたり、キャンセルがあって買取を勧められているといった状況ですね?新規のご購入については、とりあえず決済できるのでしょうか?
それは別として・・・
まず、買主が買付けや購入申込を入れてきただけの段階では、基本的には相手方である買主等の損害賠償等を請求するのは難しいと思います。
契約に至っていない段階では、相手の期待(この場合、売れるだろうと言うあなたの期待)を裏切るとは信義則上許されないとする、「契約締結上の過失の理論」と言うものはありますが、本件がそれに該当するか否か、そこは、弁護士等の範疇であると思いますので、法律の専門家にご相談してみてください。
ただ、法律上の給付(損害賠償等)を請求するとなると、時間と労力がかなりかかると思いますので、ご相談の際にはそのあたりを十分にご確認下さい。
すみません。
ただ、お話の中で、通常の不動産取引や仲介業務と比較して、申込から初回の契約予定日まで2週間と言うのは時間が空きすぎていると思います。
仲介等の業者に依頼したのであれば、通常は三日以内に契約日を持ってくると思いますが、そのような話はなかったのでしょうか?
しかも、2回目の契約1時間前のキャンセルと言うのは、私自身には経験がありません。
あまり聞いたこともありません。
果たして、本当に買う気があったのか?
また、本当にそのような購入者が存在していたのか?
失礼ながら、疑問です。
いかがでしょうか?そのような心当たりはないでしょうか?
また、購入する物件の決済や住宅ローンについては大丈夫ですか?
歯車のひとつが狂うことで全てがズレて来てしまいます。
まずは、冷静にご判断下さい。
あまり、役に立つような回答でなく申し訳ありません。
回答日時:2009年4月24日(金) 22:15 JSTお礼のコメントを書く
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