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派遣会社転籍した際の有給について

ご相談者:30代/男性

派遣先(就労先)の派遣会社集約化があり、現在派遣契約している派遣会社との派遣契約満了後、引き続き現在の派遣先(就労先)で終業を希望する場合、派遣先(就労先)が指定する派遣会社に再度登録、派遣契約を自身の意思及び判断で行って下さいと派遣先(就労先)人事から書面にてありました。私自身、現在の派遣会社との契約は6年を超え、残数も上限40日残っています。
長期で有給取得するには難しく、月に1日程度、長く休んでも3日程度の有給消化しか出来ず、現在の様な状況になっています。

引き続き現在の派遣先(就労先)での仕事を望んでいるのですが、有給に関して別の派遣会社での派遣契約になる事もあり、現在40日ある有給休暇が再び0日になるのには納得いきません。
派遣先(就労先)人事部から渡された書面には、有給云々の記載は無く、ただ派遣会社の集約と引き続き就労を希望するのであれば、別の派遣会社に登録する旨しか記載はありませんでした。

この場合、本人に落ち度は無く、あくまで派遣先会社の都合によるもののみが問題で、労働者の権利とする有給を、今まで通り仕事がしたいのであれば、有給は破棄して下さいと言わんばかりの現状は、人材派遣法及び労働基準法に抵触する部分があるのではないかと思っています。
泣き寝入りするしか無いのでしょうか?

現在派遣契約している派遣会社に有給残数を確認しただけです。派遣担当者の説明では、今後、派遣先(就労先)との取引がなくなるので、現在ある派遣社員の有給に関してはどうする事も出来ないと説明がありました。無理矢理有給取得する手はあるが、仕事が忙しい以上、現実的には無理があると思いますとも言われました。

回答戴けます様お願い致します。

30代/男性 | 日付:2012年5月 9日(水) 16:51 JST | 閲覧件数: 7,872

有給休暇について

伊藤 寛

こんばんは。
回答いたします。

労働契約上は、現在の派遣元会社と契約しており、その労働契約が終了するのであれば、現在の派遣元会社での有給休暇は消滅します。

そして、新たな派遣元会社と労働契約を結ぶのであれば、有給休暇の付与日数は最初からになります。

派遣先会社が一緒でもあくまでも労働契約をしているのは、派遣元会社なので労働基準法上は問題ないと考えます。

現在の派遣元会社と6年契約しているとのことですが、派遣先も6年同じでしょうか?

もし、同じ派遣先会社であれば、職種にもよりますが、派遣受入期間に違反している可能性があります。

どのような意図で現在の派遣先会社が別の派遣元会社と派遣契約をしたのかは不明ですが、有給休暇については、派遣先会社ではなく派遣元会社との取り決めになるので、今回のケースでは違法とは言えないと考えます。

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回答日時:2012年5月10日(木) 00:35 JST

回答ありがとうございます。
結局今までの職場で今まで通り、就業したいのであれば、
派遣先企業の言いなりになり、有給をすべて破棄して、泣き寝入りするしか
無い様ですね。まさに派遣はゴミ以下の扱いです。
所詮、雇われと言う事ですね。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2012-05-12 |

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