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他にやりたい事があり、退職したい

ご相談者:20代/女性

私の職場は中途採用を採らないため退職できるのが年度末の3月と暗黙の了解で決まっているため、それ相当の理由(心身の不調等)でないと年度内の退職は全く受け入れてもらえません。私も専門職で数年働いてきましたが、その仕事がまったく好きになれず毎日嫌だ、嫌だと思いながら働いてきました。
最近他にやりたい仕事をみつけたため退職したいと強く思うようになりました。しかし、他にやりたいことがあるという理由では到底聞き入れてもらえない(今までの同僚を見ていても)ため、不眠等理由を作って上司に申し出たところ、やはり退職の時期は年度末である故に他のスタッフに迷惑をかけるという理由で却下されました。
なんとか現職を辞めたいという思いで最近体の不調を訴え休みをとってしまいましたが、シフト制の勤務のため休みを取るだけで他スタッフの負担が増えるため反感は強く、また職場に復帰しても他スタッフに白い目で見られることはわかっているためこのまま退職したいと思っています。

退職の仕方としてはすごくひどいやり方になってしまったと申し訳なさもありますが、もう職場には戻れません。近日中に上司と今後どうするかについて話をすることになっていますが、このまま体の不調を訴えてストレス過多を理由に退職の希望を伝えるべきか、本当の理由である他にやりたい仕事があるということを伝えるべきか、または一度職場に戻り双方の納得のいく時期の退職の手続きができるよう話し合いを続けていくべきか、プロの方からのご意見が伺いたく相談させていただきました。
よろしくお願いします。

20代/女性 | 日付:2009年4月20日(月) 18:52 JST | 閲覧件数: 4,069

退職の時期については、雇用契約が期間の定めのあるものか否かによって変わります。

際 慶子

こんにちは。退職の時期については、雇用契約が期間の定めのあるものか否かによって変わります。
民法では期間の定めのない雇用契約はいつでも解約の申入れをすることができることとなっており、申入れ後2週間を経過すると、会社側の承諾がなくとも退職の効力が生じることとなります。
一方、有期雇用契約(期間の定めのある労働契約)の場合は、原則として、労働者、会社双方ともに契約期間が終了する前の途中解約はできませんが、やむを得ない理由があるときは直ちに契約の解除をすることが認められています。(民法第628条)
極力、労使双方が円満に退職する事が望ましいですから、会社側との話し合いの場があるのであれば、まずは貴方の思いや希望を正直に話してわかってもらう事が大切です。
会社が貴方の話に一切耳をかさず、退職を受け入れてもらえない場合は、期間の定めのない契約であれば、2週間後の日付を退職日とした退職届を提出することで、会社の了承がなくとも2週間後には退職する事ができます。
貴方がもし有期雇用契約であった場合、「他にやりたい仕事がある」という理由だけでは「やむを得ない理由」にあたるとは言えないと思われますが、心身の不調があり、日々の職務に耐えられないという事であれば、直ちに契約解除とする事もやむを得ないと思います。

回答日時:2009年4月24日(金) 11:20 JSTお礼のコメントを書く

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