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雇止めを言い渡されたのだが、会社から退職願の提出を求められている

ご相談者:40代/女性

この度はどうぞよろしくお願いいたします。
私は1年契約(最初は6ケ月)のパートとして平成18年9月より現在の会社で働いています。
3月更新でしたので、今年の3月末日で今の契約が終了になります。
今までは自動的に再雇用となり新しく4月に契約書を交わしていました。
3月1日の夜になって、
「現在の雇用形態、仕事内容でのパート契約は3月末日で終了になり再雇用の予定はありません。」
との連絡が上司よりありました。
大変残念でしたが、雇用契約書の内容で契約期間の所に
「契約は1年間とする。再雇用の場合は30日前までに話し合う」とありましたので
もともと1年間という短期の契約なら、再契約していただけないのも異議申し立てはできない、
仕方がないとあきらめていました。
後日退職願の書類が送られてきたのですが、
文面は会社側で用意されており、私は住所、氏名などを記入するようになっています。
内容は、
「私はこの度3月末日をもって期間満了の為、退職したくお願い申し上げます」
という文面です。

ここでひっかかっているのですが、私はできれば再度雇用していただきたいのに
こちら側から退職したいという意向の文面になるのはなぜなのかという事です。
また1年契約で雇用契約がもともと終了するものならば、わざわざ退職願は必要なのでしょうか?
会社側の意図する事が何かあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い申し上げます。

40代/女性 | 日付:2009年3月15日(日) 17:11 JST | 閲覧件数: 7,026

貴方の方から「雇止め通知書」を請求することができます。

際 慶子

こんにちは。
会社から用意された退職願ですが、自己都合退職ではなく、期間満了による雇止めであれば、退職願の提出の必要はないと思われます。逆に貴方の方から「雇止め通知書」を請求する事ができます。

問題は、貴方が純粋に有期雇用契約であったかどうかという点です。
ご相談内容によれば、自動的に契約更新されていたという事ですから、更新の際特に面接などをせずに口頭で簡単に済ませていたという事であれば、これまでの更新手続きには不備があったと考えられます。
雇用契約が純粋に有期雇用であると考える事ができるか否かは、「業務の恒常性」「反復更新の有無、回数」「実際に雇用された期間」「契約更新手続の有無、厳格性、手続形式」「雇用継続の期待を持たせる言動・認識の有無、程度」等を総合的に判断する事となりますので、場合によっては、期間の定めのない雇用契約と同視できるか、あるいは雇用継続を期待する合理的な理由が認められるものであったと考える事ができ、その場合、今回の雇止めは解雇とみなされる事となります。
もし貴方が今回の雇止めを不服に思い、雇用継続を望まれるのであれば、会社の方に再更新の申し入れをしてみてはいかがでしょうか。
会社との話し合いが難しいようであれば、会社の所在地を管轄する都道府県労働局の総合労働相談コーナーへご相談されると良いでしょう。

回答日時:2009年3月16日(月) 13:15 JST

この度は丁寧なご回答を頂きまして、本当にありがとうございました。
期間満了による雇止めであれば、退職願の提出の必要はないとの事でしたので
この件を含めまして上司に再度詳しいお話を聞いてみたいと思います。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2009-03-16 |

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