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内定先から突然5月から半年間中国で研修を受けてほしいといわれた

ご相談者:20代/女性

内定先から突然この時期に5月から半年間中国で研修を受けてほしいとのことをいわれた。
給与は現地レートで日本円にして約4万円で日本での住居の家賃も保証してくれるといわれていない。
募集要項、採用時の話と全く異なった対応にとまどっている。
納得できない部分、不信感を持ったまま中国にはいけない。信頼関係を持ったまま入社したい。
いつ中国に行くと決まったか,いつ現地の物価に合わせた給与になると決定したのか
今の住居を住所はそのままで維持できないのか。も、説明されなかった。

現在の住居(賃貸アパート)解約する場合
解約して荷物をトランクルームに預けるようなことを雇用側が言っていたが、帰国してからの住居の初期費用・引越し費用などを払う義務はあるのか。(日本で研修ならばかからない費用)


日本に帰国したあとの住居
現地だけでの給料をもって、あらたな住居の初期費用はまかなえない。(これは実家暮らしの人以外基本的に共通するのではないか?)


なぜ納得できないのか。
・21万円という要綱をみて4月以降の生活を計画していた。
・ 採用の時点でもしくは決まった時点で大まかにでも言ってもらえたらそれなりの準備(引越しを控えるなど)ができていた。

・ 2月に上記2項を伝えるのはあまりに性急すぎはしないか。

・ 「日本で研修」ならば新たな住居の初期費用などはかからないはず。

など様々な疑問があるがとにかく募集要項に書かれた給与との隔たりが大きすぎる。
現在の住居の維持費くらい出してもらえないのか。

20代/女性 | 日付:2009年2月 7日(土) 00:05 JST | 閲覧件数: 2,282

まずは会社の就業規則等を確認し、会社側と良く話し合ってください

際 慶子

半年間といえ、海外に赴任するという事は、労働者にとって国内赴任とは質の違う、経済的心理的負担を強いる事となりますから、会社は相当の配慮をすべきだと考えます。
まずは会社の就業規則等を確認してみてください。
海外赴任の際の費用負担等については、法的に支払いが義務付けられたものではありませんが、就業規則に定めがあれば、会社に対して支払いを求める事ができます。
特に定めがない場合は都度、当事者間で定める事になります。

不信感を持ったまま入社できないというお気持ちであるならば、募集要項や採用時の話とは違うという事、半年したら必ず日本国内に配属してもらえるという確約、帰国した後の住居の保証について、会社側と良く話し合う事が必要だと思います。合意した内容については、必ず書面にしてもらって下さい。

そこで、納得ができないという事であれば、労働基準法第15条第2項では、「労働契約の締結に際し、明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」と定めていますので、労働契約の締結そのものについて検討される必要があるのではないでしょうか。

回答日時:2009年2月 7日(土) 13:52 JST

ありがとうございます!
くわいしい就労規則や雇用内容の通告も書面では一切されておりません。
早速話し合いの場を設けましたのでご回答を参考に、明確にすべきところをしておこうと思います。

| 20代/女性 | コメント投稿日:2009-02-07 |

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