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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/男性
今付き合ってる彼女がいるんですが
彼女は×1です。
2歳になる子供が彼女にいます。
離婚をする際に一人で子供を育てたいと言う
理由で別れたらしいです。
離婚の際に決め事や慰謝料、養育費は
いらないという事だったので
協議離婚したらしいです。
そしてその彼女は僕と出会い付き合い
始めました
すると
彼女の前の旦那が一人で育てるんじゃ
なかったの?
とか子供か男どちらかにしろ
とか
夜の仕事をやめれとか言い出したらしいです
挙句の果てには離婚を破棄する
とか言い出してるらしいです
そんな事は可能なのですか?
大変困ってるのでご回答を
宜しくお願い致します。
ちなみに前旦那と彼女が別れたきっかけは
妊娠のときに夫の浮気が発覚して
その時は生まれてくる子供の事を
考えて離婚しなかったみたいですが
ずっと許せなかったらしいです
その後彼女が浮気してそれを
気に本音で話し合って別れたらしいです
なにも決め事を決めず離婚して
公正証書等なにも書かず
離婚してから親権を取り返したり
離婚を破棄させるなんて事
可能なんですか?
向こうは裁判にするって
言ってるらしいです。
よろしくお願いします。
30代/男性 | 日付:2009年1月27日(火) 15:54 JST | 閲覧件数: 1,097
行政書士の加藤です。
離婚してからの親権者の変更も可能ではあります。但し、民法819条6項「子の利益のため必要があると認めるとき」という条件があるので、ご質問のケースではきわめて難しいと思われます。
離婚の破棄ということはできません。いったん離婚届けが受理されると、戸籍には離婚の記載がされることになり、それを訂正するには裁判所で判断を仰がなくてはなりません。家裁で離婚無効確認を求める調停という方法もありますが、合意が得られない場合は地方裁判所に離婚無効確認の訴えを起こす必要があります。
質問の内容からは、この訴えも難しいように思います。
ご心配であれば一度法律実務家(弁護士・行政書士等)に有料相談されることをお勧めします。
回答日時:2009年1月29日(木) 19:53 JSTお礼のコメントを書く
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