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会社の働かせ方は偽装請負にあたるのではないか

ご相談者:30代/男性

とあるIT企業(以下A社)の委託業務としてフィールドエンジニアの仕事をしております。
私の所属会社(以下B社)には社員として9年在籍しており、業務を行うときはA社のエンジニアとして
働いております。(お客様訪問時には、A社のエンジニアとして訪問します)
又、A社とB社では業務委託契約を交わしていると聞いております。

9年前にB社に転職して来た時は「こんな雇用形態があるんだな」と思っていただけでしたが、最近になりまして
ニュース等に「偽装請負の発覚」など雇用形態が問題になっている報道をよく耳にします。
そこで、「私の仕事も偽装請負ではないか」という疑念がわいてきたのですが。

その疑念の根拠とは
1.A社とB社の間で具体的にどの様な契約が交わされているのかをB社に聞いても返答が全くない。
2.出勤場所はA社の拠点となっており、A社のスタッフの指示で働いている。

そこで相談なのですが、このような形態での働かせ方は「偽装請負」ではないのでしょうか?

これだけでは、偽装請負かどうかの判断はできないかも知れませんが、判断できないのであれば、
どの様な情報があれば判断ができるのかを教えていただけないでしょうか?

30代/男性 | 日付:2009年1月27日(火) 00:56 JST | 閲覧件数: 2,109

B社が自己の労働者である貴方をA社に使用させることのみを目的として提供し、貴方がA社の指揮命令を受けて業務に従事していた場合は、偽装請負となります。

際 慶子

こんにちは。
業務委託を含む請負契約は、次の2点を満たす事が必要です。
?自己(つまりB社)の雇用する労働者(貴方)の労働力を自ら直接利用するものであること。
?請け負った業務を自己の業務として相手方(つまりA社)から独立して処理するものであること。

つまり、B社が自己の労働者である貴方をA社に使用させることのみを目的として提供し、貴方がA社の指揮命令を受けて業務に従事していた場合は、偽装請負となります。
A社が貴方に対して業務の具体的な指示を行っていたり、出退勤・勤務時間の管理を行ったりしているという事であれば、職業安定法あるいは労働者派遣法に違反する可能性がありますので、ご不安に思われるのであれば、B社の所在地を管轄する都道府県労働局の職業安定部需給調整事業課へご相談ください。

回答日時:2009年1月29日(木) 13:51 JST

御回答ありがとうございました。
勤務状況が年々過酷になってきている上に、リストラによる人員削減で残った者一人一人の負担が更に重くなっている状況に加えて、自分が合法的に働いているのかさえも不安になってきていました。
もしも自分の所属する会社が法律に違反するような事をしているのであれば、それは絶対に阻止すべき事である為、先ずは東京労働局に相談したいと思います。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2009-01-29 |

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