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回答プロ: 佃 泰人
ご相談者:40代/男性
はじめまして、土地相続の件でご相談させていただきたく、メールしました。
現在、田んぼを埋め立てして、家を建てたいと考えています。その土地は、市街地調整区域ではなく、農地ですが、居住する家であれば建設可能です。
現在名義は、私の父ですが、私の次男(5歳)の名義に、土地・家をしたいと思います。
相続税等の問題がありますが、いずれ次男の名義にするのであれば、いったん私の名義ではなく、最初から次男名義にしたいのですが、何か問題ございますでしょうか?
現在農地ですので、農業従事者の登録が必要でしょうか?
税金・法律の制約等についてご教示いただきたく、よろしくお願いします。
40代/男性 | 日付:2009年1月12日(月) 09:47 JST | 閲覧件数: 1,004
ご相談ありがとうございます。
土地相続に関して、予めの相続対策としてお子さんの名義にすることで次の相続の対策も含めて対応しようとする考えだと思われますがよろしいでしょうか?
確かに、相談者ご本人様の相続に関しては息子さんの名義であれば関係ないために、スムーズな相続が可能になりますが、居住用等の家屋建築のための費用は、どのように贈与していくかが問題になってくると思われます。5歳の子供であれば、当然その資金をどう用意した?として、やはり贈与の問題が発生すると考えます。法律的にも未成年者ですから、当然親御さんの承諾等が必要にもなります。しっかりと総合的な対策を検討されるのが良いと思います。
農業従事者の登録についても、将来営農していくのであれば必要でしょうし、相続対策において農地の優遇(納税猶予等)税制を利用するのであれば、必要になってきますが、その辺りは、現在の家族構成や将来の職業的なものを含みますのでこの内容だけでは何とも選択肢の提示ができません。
もっとも、まだ全体的に何とかしないと相続時に大変なことになると言う気持ちの現れでしょうから、先代及びご本人様が十分に話をしながら方向性を定めていくのがよろしいかと思います。
ここでの質問の回答になっていないかもしれませんが、相続対策はしっかりと方向性を定めて時間を掛けて行うことが大事だと思っています。時間的なものが無い場合もありますが、まずはしっかりと代々の土地や資産が残せる・活用できる、更に次世代に引き継がせる、そんなことを相談できる方をしっかりと見つけることが一番の力になると思います。
都市型農地に関しては、一概にこうすればよいと言うことでのアドバイスはできかねる部分がありますので詳細を伺わないと・・・総合的な対策をとる必要があると言うのが、今までの農地のコンサルをしてきた感想です。
建物の規制にしても、一部を営農をやめて、分筆して地目変更して宅地化することや農地としての届出の有無によって対応が代わったりします。
建物を建てよう・土地を売ろうと言う立場でない所にご相談してみてください。
回答日時:2009年1月12日(月) 12:40 JSTお礼のコメントを書く
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