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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:40代/女性
宜しくお願いします。
数年前、カード破産で(自己破産申請)をしました。
近々結婚する予定がありまして、CREDIT CARD家族会員を申請する予定ですが、
苗字・本籍が新しくなりますと、前の破産は関係なくなるのでしょうか。
40代/女性 | 日付:2009年1月 4日(日) 10:54 JST | 閲覧件数: 4,384
行政書士の加藤です。
質問からは、自己破産申請して免責を得たのか、管財事件であったのか不明ですが破産者は後見人や保佐人、法人の役員等になれないという私法上の制限があります。破産者は本籍地の市区町村役場にある破産者名簿に登録されます。ただし、これは非公開であり免責を受ければ抹消されます。
破産手続開始決定を受ければ、だいたい5年から7年は信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に掲載されることになります。ですから、婚姻により破産申請の事実が消えるということはありません。
婚姻により、本籍・姓を変更するとのことですので家族カードについては事故情報のチェックが及ばない可能性があります。申請はしてみては如何でしょうか。
回答日時:2009年1月 5日(月) 18:19 JSTお礼のコメントを書く
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