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回答プロ: 編集部
ご相談者:20代/女性
26歳の独身女性です。生後一か月の時、父方の祖父母の養女になりました。一人息子だった父が家名を継がなかったためです。
当時すでに祖父母は高齢で、私を育てるのは無理でした。そのため、戸籍上は養女でも、実際には実父母、母方の祖父母と暮らし、母方の姓を名のってきました。
ところが、小学校入学の時、突然父方の姓を名乗らされました。
クラスメートに家族の中で一人だけ姓が違うことを尋ねられたり、からかわれたりしてきましたが、だれにも相談出来ず、悲しい思いを押し殺す日々でした。
最近、体調をくずしてカウンセリングを受け今も苦しんでいる自分に気づきました。
両親は、自分たちの責任ではないという態度です。養父母は二人ともとっくに亡くなっています。
養子縁組を無効にできないでしょうか。
20代/女性 | 日付:2008年12月12日(金) 17:54 JST | 閲覧件数: 1,602
50年前に、「家」制度は廃止されたにもかかわらず、家名を継ぐための養子縁組は、まだ盛んにおこなわれています。また若い人の中にもこの「家」制度の意識が根強くあることに驚かされます。おそらく、あなたの父方の祖父母と母方の祖父母が交換条件のような約束をしたのではないでしょうか。あなたの父が母方の姓を名乗ることの代償として生まれてくる子の一人を父方の姓にするよう養子縁組をしたのでしょう。確かに、実父母には十五歳未満の子に代わって養子縁組をすることが認められています。しかし、養子縁組は親子らしい関係を築くためのものです。家名を継ぐためのものではありません。かわいそうなのはあなたです。「家」制度のない時代に生まれたにも関わらず「家」制度の亡霊の犠牲となったのです。小さいときからしなくても良い苦労をしてきたのです。どのような判決が出るか予断を許しませんが、あなたの気持ちを整理するためにも、縁組無効確認の訴を提起してみる必要があると思います。養父母が死亡しているので、被告は地方検察庁の検事正ということになると思います。最寄りの弁護士会へすぐにご相談ください。
回答日時:2008年12月12日(金) 17:54 JSTお礼のコメントを書く
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