相談&回答

約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

妊娠がわかって退職したいのだが、辞めさせてもらえない

ご相談者:20代/女性

はじめまして。
今年の4月から契約社員で週3日、子供の英会話講師として働いています。
先月10月7日に妊娠がわかり、直属の上司に11月末で退職したい旨を伝えたところ、後任がすぐには見つからないため11月末の退職はまず無理だといわれました。それを理解し、12月末で退職したいと伝えたところ、後任が見つかれば可能だがと言われました。その後上司から事務局に相談していただき、後任の募集をかけていただくことになりました。また10月15日からはパート社員として勤務させていただいています。
契約更新については、妊娠がわかる直前、10月1日から来年9月30日までの契約をすでに更新してしまっています。契約書には「退職に関する事項」で「1.自己都合退職の手続き(退職する前30日前に届け出ること)2.解雇…」と書かれています。

先月の申し出以降、事務局や上司から何の連絡もないのですが、問題なく年内で退職するためには今後どのように動けばよいでしょうか。
また、最近つわりがひどく先日は有給を使って休みましたが、今後もこのようなことが増えることになるかもしれず、年内といわずできる限り早めに退職したいと考えています。先月はじめに口頭で退職の意思を示したことは有効でしょうか。今のままではいつ退職が可能なのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。

20代/女性 | 日付:2008年11月 9日(日) 20:38 JST | 閲覧件数: 3,959

民法第628条では、有期雇用契約の場合、やむを得ない理由があるときは直ちに契約の解除をすることできると定めています

際 慶子

有期雇用契約(期間の定めのある労働契約)の場合は、原則として、労働者、会社双方ともに契約期間が終了する前の途中解約はできませんが、やむを得ない理由があるときは直ちに契約の解除をすることが認められています。(民法第628条)
退職の意思表示は口頭でも有効ですが、トラブルを避けるためにも、文書で退職届を提出する事をお勧めします。
つわりがひどく、仕事を続ける事が困難である事の証明として、医師の診断書などを添え、もう一度会社と良く話し合って、退職の日を決めるようにしましょう。話合いにも応じず、貴方の健康への配慮なく、ただ会社の都合だけで退職を長引かせるようであれば、会社の所在地を管轄する都道府県労働局の総合労働相談コーナーへご相談ください。

ところで、男女雇用機会均等法(第12条、第13条)では、事業主の義務として、妊娠中または出産後の女性労働者が健康診査等を受けるための時間を確保し、その女性労働者が医師等の指導事項を守ることができるように、勤務時間の変更や通院休暇などの措置の実施を図らなければならないことを定めています。
また、産前産後休業や、子供が生まれた後の育児休業などを取得する事で、仕事を辞めずに働き続ける事もできます。(産前産後休業期間中は社会保険から、育児休業期間中は雇用保険から手当や給付金の支給を受けることができます。)
貴方の退職の意思が固いのであれば仕方ありませんが、もし今後もお仕事を続けたいというお気持ちがあるのであれば、そういった方法もご検討されてはいかがでしょうか。

回答日時:2008年11月10日(月) 12:02 JSTお礼のコメントを書く

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


際 慶子相談件数:166件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら