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土地家屋の相続について。

ご相談者:20代/女性

土地・家屋の相続についての相談です。

父は長男で家を継ぎ、祖父母の代からの家で暮らしています。
家の名義を祖父(故)から父に変更をする為に、9年ほど前に話し合いをしました。
その時は、父の兄弟の1人は祖父から土地を買ってもらっていたので、後の2人に300万円づつ渡すようになりました。
その事は、書面にはしておらず話だけでした。

始めの2人にお金を渡した今、
もう1人からも「祖父からは土地をもらったけど、父からは何ももらっていない」同じ金額が欲しいと言われました。

金銭での遺産は無く、600万円も父のお金から渡しています。
もう300万円払わないといけないのでしょうか。
正直、600万円渡した時点で、きつい状態です。

お忙しいとは思いますが、アドバイスを頂ければ幸いです。
お願い致します。

20代/女性 | 日付:2008年10月31日(金) 23:15 JST | 閲覧件数: 1,139

お父様が支払う必要はありません。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
9年前に遺産分割協議がなされ、土地及び家屋がお父様名義に所有権移転がなされたのですね。
その際兄弟のお二人には金銭を支払い、他の兄弟一人は生前に祖父からの特別受益があったことで話し合いがついたということですね。
本来は、お父様への不動産の名義変更をするための遺産分割協議書に、その内容(代償としての金銭支払い→お父様が不動産を取得するかわりに金銭を支払う)を記載すべきであったと思います。
しかしながら、遺産分割協議は口頭においても成立しますので有効であると考えます。

9年前の相続は祖父の相続であり、金銭を要求してきている方にはすでに特別受益があるので、お父様に対して金銭の要求をすることはできないと考えます。

回答日時:2008年11月 1日(土) 13:55 JSTお礼のコメントを書く

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