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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:20代/女性
1点確認したいのですが、
10月上旬に口頭により会社都合解雇されてます。
にもかかわらず月末の今、離職票に自己都合と記載されている点が一番納得いかないのですが。
私はこの会社に未練はありません。だから不当解雇で訴えて復職したいとは思わないのですが、事前通知なしの解雇であれば1か月分の給与も保障されるはずと聞いてます。生活のためにはそれもきちんと払ってもらいたいのですが。
まず会社都合の解雇であることを証明することはできるのでしょうか?勝手に自己都合で処理されて何もいえないのはどうしても納得いけません。
20代/女性 | 日付:2008年10月31日(金) 22:46 JST | 閲覧件数: 2,343
「事前通知なしの解雇であれば1か月分の給与も保障されるはず」と言うのは、前回申し上げた、「解雇予告手当」の事だと思われますが、即時解雇の場合は、会社は平均賃金の30日分の予告手当を支払わねばなりません。(予告期間があれば、その日数に応じて減額されます。)
前回の回答でも申し上げましたが、解雇予告通知書や解雇理由証明書等の書面がない場合、自己都合退職か解雇かは、それまでの経緯や会社とのやり取りから個別に判断するしかありません。
まずは会社に対して、解雇予告手当や不払い賃金の請求をして、対応に問題があれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談してください。
回答日時:2008年11月 4日(火) 14:04 JSTお礼のコメントを書く
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