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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:30代/女性
IT系の開発業務をしています。
数年前から子宮筋腫で、医師からは手術するほどではないと言われていますが
やはり生理不順で生理が重いため、生理休暇を毎月使わせて頂いています。
今回、会社の業績不振で人員整理をすることになり退職勧奨されました。
退職の意思はないと告げたところ、生理休暇の使用が
「身体の障害により職務の遂行に必要な能力を著しく欠く」
「他の職場に転換することができない」
という解雇事由に該当するのではないかと言われました。
仕事を落としたことがなくても、生理休暇の多用により、
普通解雇されることはありえるのでしょうか?
30代/女性 | 日付:2008年10月29日(水) 10:55 JST | 閲覧件数: 6,675
労働基準法第68条では、生理休暇について、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」と定めており、休暇中は無給であっても差し支えありませんが、休暇の取得日数を限定する事は許されない事となっております。
就業が著しく困難な日数について、生理休暇を取得した事を理由として、リストラの対象とするなど不利益に取り扱う事は、法で保障した権利の行使を阻害する事になりますから、問題があります。
貴方が退職に応じなかった事で、生理休暇の取得を理由に解雇をされた、またはされそうになった場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
回答日時:2008年10月31日(金) 20:01 JSTお礼のコメントを書く
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