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仕事上のミスで解雇されてしまった

ご相談者:50代/男性

中小企業に勤める一般社員です。10月20日に出荷した商品に有力取引先の指定ラベルを貼って出荷するところをラベルを貼るのを忘れて出荷してしまい問題になってしまいました。それも、2回目でした。10月21日にそれが発覚してその日の夕方に「くび」と言われました。身辺整理をして10月22日より出社しなくてよい旨の話がありました。給料は10月分11月分支払うという事で解雇するということでした。ミスをしたからと言ってすぐに解雇できるものでしょうか?教えてください。

50代/男性 | 日付:2008年10月22日(水) 08:51 JST | 閲覧件数: 4,536

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。

際 慶子

労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。
貴方が仕事上でミスをした事が、「客観的に合理的な理由」であり、「社会通念上相当である」か否かは、ミスの程度や頻度、会社への損害の程度、会社がその後ミスを防ぐために何らかの防止措置を講じたのか否かなどについて、個別具体的に判断されますが、一般的に考えて、2回ラベルを貼るのを忘れたという程度では、解雇という処分は「社会通念上相当である」とは言えないと思われます。
11月分の給与は、おそらく「解雇予告手当」として支払われたものと思われますが、このような手当が支払われているからと言って、解雇が有効と判断されるものではありません。
また、労働基準法第22条では「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」と定めていますので、まずはこの「退職時証明」の発行を求めて会社側の解雇事由をはっきりさせてはいかがでしょうか。
退職時証明に記載された解雇事由が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」場合には、解雇は無効ということになります。
退職時証明の請求の件も含めて、まずは会社の所在地を管轄する労働基準監督署もしくは、都道府県労働局内にある総合労働相談コーナーにご相談されることをお勧めします。

回答日時:2008年10月26日(日) 10:44 JSTお礼のコメントを書く

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