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前妻の子の連帯保証について。

ご相談者:40代/女性

初めまして。
どうにかならないかと悩んでいます。
解決方法があれば教えて下さい。

・主人が前妻の息子の連帯保証人になり逃げられて返済をしています。 最近、住んでいる大体の場所が分かりました。 見つけ出して返済金を返してもらえないでしょうか? 保証人になるについて、前妻がなにかあったときはすべて責任を負うという約束書を交わしています。

・主人には、前の奥様との間に子供がいます(現在30歳と26歳)。まだ主人は健在ですが、その子供に相続放棄をしてもらうことはできますか? また、本籍が主人の籍にはいっているので抜く方法がないでしょうか?

・15年ぐらい前に主人は離婚しているのですが、主人名義の家に前妻がそのローンを払いながら10年位住んでいました。その前妻が主人名義の家を勝手に売却したのですが、法律的にはどうなるのでしょうか?(主人は売却について関与していません。)

40代/女性 | 日付:2008年9月21日(日) 21:49 JST | 閲覧件数: 1,317

法律専門家に相談することをお勧めします。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
最初の質問ですが、連帯保証ということなので債権者は、御主人及び前妻の息子のどちらにでも請求ができます。前妻の息子の居場所がわかるのであれば、ご主人が前妻の息子に求償するのは可能です。
その際、前妻にも話し合いに加わってもらうのもいいと思います。

2番目の質問ですが、相続放棄を強制することはできません。あくまで推定相続人自身の判断が求められます。御主人の生前に相続放棄の手続きもできません。
戸籍の件ですが、二人とも成人しているのでそれぞれ分籍ができます。詳しくは戸籍法第21条を参照してください。

3番目の質問ですが、前妻が残債務を支払ったということであれば、支払をした金額分の持ち分割合が認められる可能性があります。前妻が勝手に売却したということであれば問題ですので、法律専門家に相談することをお勧めします。ただ所有権を移転する場合は、所有権名義人の印鑑証明書や厳格な本人確認(売却の意思)がなされるので、全くご主人が関与していないとは考えにくいところがありますね。

回答日時:2008年9月25日(木) 10:15 JSTお礼のコメントを書く

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