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16歳の男性ですが、バイトは何時から何時までやる事ができるのですか?

ご相談者:10代/男性

16歳の男性ですが、バイトは何時から何時までやる事ができるのですか?

10代/男性 | 日付:2008年8月25日(月) 23:50 JST | 閲覧件数: 3,930

満18歳未満の年少者は、時間外、休日労働、深夜業が原則禁止されています。

際 慶子

労働基準法では、満18歳未満の年少者の労働時間について、次のように定めています。
?時間外、休日労働の禁止
 1日8時間、1週40時間を超えて労働をさせてはならない。

?深夜業の禁止
 年少者を深夜(午後10時〜午前5時)に働かせることは、原則として禁止。
 但し次の場合は例外として許される。
  ・交代制によって使用する場合の16歳以上の男子
  ・交代制の事業で行政官庁(所轄の労基署長)の許可による、午後10時30分までの労働

?変形労働時間制、フレックスタイム制の適用除外
 1ヶ月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制により労働させることは、原則として禁止。
 但し次の場合は例外として許される。
 ・1週の労働時間が40時間以内で、1週間のうち1日の時間を4時間以内に短縮する場合、他の日の労働時間を10時間まで延長すること
 ・1週48時間、1日8時間の範囲内での1ヶ月単位の変形労働時間制及び1年単位の変形労働時間制

以上のことから、変形労働時間制やフレックスタイム制以外であれば、深夜の午後10時〜午前5時の時間帯を除き、1日8時間、1週40時間の範囲内であれば、アルバイト(※危険有害業務や坑内労働は禁止)が可能です。

なお、満18歳未満の年少者を使用する場合には、年少者の年齢証明書を事業所に備えつけるべきことがアルバイト先に義務づけられています。

回答日時:2008年8月29日(金) 11:28 JSTお礼のコメントを書く

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