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祖父の財産を伯母が浪費する。

ご相談者:30代/男性

私の祖父は現在90歳で少しの痴呆はありますが、まだ健在です。身の回りのことはまだ自分でできますし、家の周りの草取りや剪定をできるぐらい元気です。
私の父と母が隣の家に住んで今まで面倒を見てきましたが、父が他界し、母も昔、大怪我を負っているので、孫である私が家を継ぐことになりました。平成19年7月に遺言公正証書を作成し、祖父の死亡後、全財産は受け継ぐことになっています。また、祖父の子供達(伯母2人)にはすでに財産分与をしました。その後、2人の伯母たちが交代で来るようになり、月8万円あまりしか年金はないのに、毎月生活費に20万円以上使ったり、祖父は必要ないというのに家を改造して、70万円かかったりして、祖父がお金の心配をし始めました。そのため、私がお金の管理を頼まれ、母がすべての通帳を預り、定期預金は私の名義に変えました。しかし、伯母が自分が面倒を見るから、通帳を全部渡せといって管理し始めました。伯母は名古屋に嫁いでいるのですが、自宅を持たず、祖父の家に住みたがっています。 あまりにも浪費がひどいので、今いくら通帳の残高があるのか調べたいということで、伯母にお願いしました。ところが、名古屋に一番多く年金の入る通帳を持ち帰っていることを隠しており、それがばれ、もってくる約束をしていたのにそれを持ってくる義務も見せる義務もないから見せないと言い出しました。今までのように浪費しても私に預けた定期預金があるからいいじゃないかと言って浪費をやめません。このままでは、この先私は、土地、家、墓を見ていくのに困ります。私はその通帳を管理もしくは見ることはできないのでしょうか?

30代/男性 | 日付:2008年8月17日(日) 14:03 JST | 閲覧件数: 1,290

成年後見制度の利用をお勧めします。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
成年後見制度を利用されるとよいと思います。
質問の内容からは、保佐あるいは補助類型にあたると思います。

成年後見制度にも法定後見と任意後見がありますが、本ケースは法定後見でしょう。
法定後見制度は、本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所が本人、親族(4親等内)等の申立により後見開始の決定を行い、本人をサポートする制度です。
財産管理の事務も該当し、預貯金の入出金、各種の費用の支払い、不動産の管理等を家庭裁判所より選任された後見人等が行います。

質問者の方にも申し立て権があり、かつ後見人の候補者にもなれます。早急に家庭裁判所で相談のうえ申し立てを行っては如何でしょうか?事前に法律家にご相談され申立て等を依頼するのも方法です。

回答日時:2008年8月18日(月) 10:16 JSTお礼のコメントを書く

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