相談&回答 |
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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/女性
はじめまして、よろしくお願いいたします。
私はネットショップを運営しております。
現在、お客様の注文のことでトラブルが起きてしまい悩んでおります。
在庫表示されている商品に注文が入り、発送の手配を進めておりましたところ
商品に欠陥が見つかりましたので、こちらの都合で、一旦、注文キャンセル
させて頂くこととなりました。
○ご注文後、代金(79,800円のバッグ)は、まだ支払われてはおりません。
○中古品のため、代替品を見つけることは、ほぼ不可能な状態です。
何度も、謝罪のメールを送っても、下記の様な、誹謗中傷などの同じ内容の
メールが届き、困っております。
法律のから目から見た、当店の過失や責任(補てん額)などがあるのか、
今後、どのような対応をすればよいのか、どうか、ご意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。
(下記はお客様から届いた一番最後のメールです。)
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メール拝読しました。
プロとして販売している方の言葉とは思えません。
聞けば聞くほど驚きます。
改めて記しますが、「問い合わせ」ではなく「売買成立」です。
なのに、なぜこちらへ一切連絡もなく、勝手にキャンセルなのか?
意味が分かりません。
さまざまな通販を利用していますが、このような事態は初めてです。
実際にどのような理由があっての 一方的売買契約破棄なのか?
商品が存在することを信用して購入を決めた消費者を
あまりにもバカにしていると思います。
先日のメールの、
>> 出来る限りのことしか、お力になれませんが、もし私どもに、
>> ご要望がございましたら、同型のバッグを、お探しさせて
>> 頂たいと思っております。
という話にしても、もし、こういう話をするのなら、
そして、それが真に申し訳ないという気持ちからの発言ならば、
これこれの方法によって探すので 時間はどれ位待って欲しいなど
具体的に書くべきでしょう。
(「出来る限りのこと」とありますが、まさか一般人と同じ方法で
「検索して探してみます、なかったらごめんなさい 」
ではないですよね?)
謝罪だけなら何度でも簡単にできます。
当方としては、今回のような形で一方的にキャンセルされる理由は
ありませんので
あくまで同型-同程度-同価格の商品を求めていますが、どうしても
現品が用意できないと仰るのであれば、
貴店として、現実的にどういう形でこの件に対応するつもりなのか?
代替案なり、何なり、具体的にご回答ください。
30代/女性 | 日付:2008年8月 7日(木) 13:03 JST | 閲覧件数: 1,327
行政書士の加藤です。
契約は、申込と承諾で成立します。販売業者が提供しようとしている商品と消費者が購入しようとしている商品が一致して、かつ申込と承諾があれば契約は成立ということになります。
約束どおり履行できない場合は、債務不履行となります。
契約の解除についても、契約または法律の規定によって一方が解除権を有する場合以外、一方的に解除はできません。
ですから、質問者の方が一方的に契約の解除はできないことになります。(契約の際に、解除できる場合を取り決めしている場合は別)
ですから質問者の方に、債務不履行による損害を賠償する責任が生じます。
あらためて、申込をされた消費者の方とお話合いをして、こちら側のキャンセル事由を説明のうえ対処せざるを得ないと思います。
場合によっては法律専門家に相談されることをお勧めします。
回答日時:2008年8月 9日(土) 13:38 JSTお礼のコメントを書く
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