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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:20代/男性
はじめまして。
いきなりのご訪問、まことにご迷惑おかけします。
現在の会社を退職しようと考えております。
理由なのですが、現在の会社はパチンコ業界の設備商社を行っております。
入社したのは、今年の3月20日で、前職も同じような仕事を、
行ってました。業界自体は5年位居ます。
ですが、業界不景気により、思いのほか業績も伸びず、
さらに、入社以降赤字の連続です。
先日、父が癌の再発により、入院生活が始まりました。
給料も29歳ですが手取り16万円となっています。
そもそも現在の会社に入社する際、引越し費用や、雑費などが、
必要になってしまい、現在44万円の借金が、社長にあります。
私としても、借金はちゃんと返したいので、書類等を交わし、
返済の約束をして、退職できればと考えております。
どのようにすれば、お互い、揉め事無く退職できますでしょうか?
ここには、書ききれないですが、教えてください。
お忙しい時間に、長文を読んでいただき、ありがとうございます。
20代/男性 | 日付:2008年8月 5日(火) 18:17 JST | 閲覧件数: 5,587
お父様のご病気が再発されて、さぞご心配なことでしょう。
やむを得ずとはいえ、社長に借金ができてしまい、退職を言い出しにくい状況になっているのでしょうが、民法では期間の定めのない雇用契約はいつでも解約の申入れをすることができることとなっており、貴方が自ら労働契約を解消するという申入れをすることで、申入れ後2週間を経過すると退職の効力が生じることとなります。
また、労働基準法第17条では、「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」と定めています。
つまり社長と貴方の間の金銭貸借関係を理由に、貴方が退職したいという意思表示に反して労働を強要し、借金と賃金を相殺するなどの身分的拘束をしてはならないということです。
とは言え、会社としても、その後の人材の確保や育成に係る期間を考慮し、就業規則や労働契約で、退職の予告期間について「退職の1ヶ月前まで」と定めている場合もありますので、可能であればその定めに従って退職届を提出することが望ましいですし、ご相談内容からも、社長が理不尽な申出をしているわけではなさそうですので、退職後の借金返済について、毎月の返済額、返済日、返済方法など、貴方の日常生活が脅かされない範囲でできるように、社長と良く話し合って書面を交わすことが大切です。
退職の意思表示をする際も、必ず書面で行い、できるだけ理解を得られるよう、退職の理由を可能なかぎり誠実に伝えることも必要でしょう。
回答日時:2008年8月10日(日) 13:25 JSTお礼のコメントを書く
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