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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:20代/男性
初めまして。早速ですが僕の彼女は栄養士として富士産業という会社で働いています。
その会社は人で不足で彼女は月に休みがほとんどなく、明らかな労働基準法違反だと思われます。
具体的に言うと、彼女は現場のサブチーフなのですが、朝5時くらいから夜の8時くらい(遅いときだと9時)まで働かされています。月の休みも半日休みが3.4日ある程度で、丸一日の休みがありません。
半日休みというのは、午前中5時〜9時くらいまでの仕事をして休みになって、再び夜の6時から仕事というほぼ休めない状態の休日です。個人的に労働基準法を調べてみたのですが、月に8回は必ず休みを取らせないといけないのではないのでしょうか?半日休みというのは例えば2回与えれば一日分の休みと同等とみなされるのでしょうか?
どれだけ会社が忙しく、人手がおらない状況であっても、こういった状況というのは見過ごせないです。事実彼女は精神的にも肉体的にも衰弱しており、会社をやめると管理栄養士資格を取るのに不利になるという理由でやめようともせず、彼氏としては非常に心苦しいものがあります。
普段どれだけ忙しくても週に一度ちゃんとした一日に休みを与えてあげるだけでも全然違うと思うのですが、会社にも問い合わせたりしましたが一向に改善されておりません。
こういった場合どうしたらいいでしょうか?また、明らかな労働基準法違反という認識でいいのでしょうか?会社に強く言う権利はあるのでしょうか?
長くなりましたがよろしくお願いします。
20代/男性 | 日付:2008年8月 3日(日) 20:59 JST | 閲覧件数: 4,401
結論から申し上げますと、明らかに労働基準法に違反しております。
まず休日についてですが、労働基準法第35条では、「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日(変形休日制を行う場合は4週間を通じ4日以上の休日)を与えなければならない。」と定めています。
就業規則などで、週休2日と定めている場合などを除き、法律上は、週に1日の休日を保障すれば良いということになります。
そしてこの休日とは、1暦日を指し、まる1日労働から解放されている状態でなければなりませんから、半日休みはもちろん休日を与えたことにはなりませんし、半日休み2回分を1日の休日とみなすこともできません。
次に労働時間についてですが、朝5時から夜8時までの労働ということですと、休憩時間を1時間として単純に計算しても、毎日14時間労働をしているということになります。
労働基準法第32条では、「1日8時間、1週40時間」を超えて労働させてはならないと定めており、これを超えて労働させる場合には、時間外・休日労働協定(36協定)が締結されていることが必要です。
さらに36協定で「1日8時間、1週40時間」を超える時間を定める場合も、無制限に定めることができるわけではなく、制限が設けられています。
毎日6時間の時間外労働を25日行ったとしても、150時間になるわけですから、かなりの長時間労働で、健康障害が発症するといわれるラインを著しく超えていると考えられます。
管理栄養士資格を取るために、必死に頑張っている彼女の気持ちは大切にするべきですが、精神的にも肉体的にも衰弱しているのが見て取れる状態まで来ているのですから、さらに重大な健康障害に至らないよう、早い段階で正常な労働環境に戻して差し上げる必要があるかと思います。
「会社をやめると管理栄養士資格を取るのに不利になる」というのは、今の会社で勤務することが資格取得に必要な要件であるということなのでしょうが、会社は労働基準法を含むあらゆる法令を遵守する義務をおっているのであり、どのような理由があってもこれを免れることはできません。
今の会社を辞めるのではなく、本来守るべき法令を守ってもらい、働きやすい職場環境を整備してもらうよう会社に申入れをすることが必要ですが、単独で会社に申入れしづらい場合や、申入れをしても放置されたり、彼女が不利益を被る恐れがある場合には、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に申告し、行政指導等を求めて下さい。
労働基準法第104条では「使用者は、労働者が監督機関に申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない」と定めており、労働基準監督署に申告したことで、会社が労働者を不利益に扱うことを禁じています。
申告にあたっては、ご本人からの事情説明を求められると思いますので、極力彼女本人が申告されることが望ましいですが、難しいようであれば、まずは貴方が監督署にご相談してみてください。
回答日時:2008年8月10日(日) 14:41 JSTお礼のコメントを書く
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