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回答プロ: 石井 章
ご相談者:40代/女性
こんにちは。
先日、一戸建て共有名義の前夫が亡くなりました。
前夫との取り決めで、離婚後は前夫が住み。住宅ローンの支払いも前夫がして、支払いが完済した後に私の名義を抜くということになっていました。
前夫の相続人は前夫の姉になります。
私の物や洋服等置かせてもらってます。
前夫は再婚はしておらず、1人暮らしだった為今は誰も住んでいません。
仕事中に倒れ、救急車で運ばれそのまま亡くなったので、親戚の住所を調べる為会社の上司が勝手に鍵を開け、家に入っています。
次の日、親戚と連絡が取れ、前夫の相続人の義理のおじさんと会社の上司で又家に入ったそうです。
(私の承諾、前夫の相続人の姉の委任状等ありませんし、家に入ったことは事後報告でした)
名義変更も何もしていません。
お聞きしたい内容は・・
①私は自分の物を取に相続人(前夫の姉)に承諾を得ず家に勝手に入ってもいいのか?
②そして、自分の物や洋服を持ち出してもいいのか?
③相続人(前夫の姉)の委任状等なく前夫の相続人の義理のおじさんと、会社の上司で勝手に家に入ったことは法的に問題ないのか?
よろしくお願いします。
40代/女性 | 日付:2014年10月11日(土) 16:20 JST | 閲覧件数: 837
行政書士の石井章です。
ご相談者の前夫との共有名義となっている一戸建て住宅の所有権は、前夫の姉に前夫持分の所有権移転の登記が済むまでは、前夫の姉の所有権は対外的に認められません。
また、ご相談者の持分の所有権は、前夫の姉に前夫持分が相続されても、(所有権移転登記が完了しても)、引き続き現状のままとなります。
前夫の姉が前夫の持分を相続し、所有権を移転したとしても、住宅ローンの支払いが完済するまでは、ご相談者の所有権(持分)は登記されたままでしょうから、堂々と一戸建て住宅の持分所有権を主張できます。
住宅ローンの支払いが完済した後に、ご相談者の名義を抜くということになっていることを証明するような書面があれば、ご相談者の立場はきわめて強いことになりますが、なくとも、現状の所有権(登記されている持分)は、法的に認められていますから、堂々と所有権があることを主張してください。
相続の手続き始まっていても、遺産の分割が終わっていない状況であれば、(遺産分割協議書がない状態)、相続財産の管理する相続人に、住宅の共有所有であることを説明し、(相手が納得しないようであれば、登記簿謄本を見せるなどして)ご自身の物や洋服を持ち出したいと要求してください。
正当な理由がないのに、第三者が住居に入るような場合には退去を要求し、それでも
退去しない場合は、住居侵入に対する強硬手段にでてもいいかと思います。(110番通報するなど)
追加ご質問やご要望があれば、連絡先はここからどうぞ。 http://t.co/ASgoR8g
回答日時:2014年10月12日(日) 11:14 JSTお礼のコメントを書く
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