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回答プロ: 礒脇 賢二
ご相談者:20代/男性
初めまして、現在母子家庭で母が遺族年金を受給している23歳のアルバイトです。
最近になって住民税などが高くなり、安くする方法はないかと調べ回っていましたら、
確定申告で親を扶養に入れると税金も安くなりそれに連動して住民税も安くなるとの
情報が載っておりました。
国税庁のHP調べたところ、適用するには4つの条件が必要で、
配偶者以外の親族(自身の親なのでクリア?)
納税者と生計を一にしていること(同居で生計を共にしているのでクリア?)
年間の合計所得金額が38万以下であること(遺族年金受給者なのでこれもクリア?)
青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。(こちらも母が働いていないためクリア?)
照らし合わせた限りではすべてクリアしていると思います。
なので先走って過去3年分の更正請求をしてしまいました。
昨日担当税務署から電話があり、本日かけなおしてみましたが、
出張のため担当者が不在とのことで用件が聞けれませんでした。
更正の請求が取り消されるのではないかとヒヤヒヤしております。
この場合は扶養控除の更正が通る可能性はあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
20代/男性 | 日付:2014年6月20日(金) 09:28 JST | 閲覧件数: 515
回答日時:2025年5月26日(月) 07:16 JSTお礼のコメントを書く
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