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子供をひきとりたいのですが。

ご相談者:30代/女性

私は、4年前に離婚をしました。離婚をするときに話し合いで、旦那に子供を預けることに決めました。その時の条件で、一ヶ月に一回は子供達と合わせてくれる事、運動会は見に行っても言いことと約束をしました。ですが、ある日を境に、子供と連絡を取ることもダメだと言われ、今では子供に半年前に会ったっきり会わせてもらえません。子供は高校2年生の女の子と小学5年生の男の子の2人で、上の子は旦那に内緒で連絡をしてきます。今年の3月に元旦那は再婚をしました。再婚相手もバツイチで子供が小学6年生と4年生の2人で、3月末に再婚相手との間に子供が生まれました。上の子から、再婚が決まってから、私と一緒に住みたいと連絡がきました。上の子が、父親や祖父母に私のほうに行きたいと伝えたのですが、わがままだとか、自分の事しか考えていないとか言われて、私と一緒に暮らすのはダメだと言われました。私の方から連絡をしたのですが、話すら聞いてもらえません。今は友達の家に泊まりに行くと言って私のところに泊まりにきたりしています。私が子供をひきとることはできるのでしょうか?

30代/女性 | 日付:2010年5月25日(火) 02:15 JST | 閲覧件数: 3,454

監護者の変更は可能です。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
親権が元ご主人側にあるという理解でよろしいでしょうか。

まず、面接交渉権についてですが、面接交渉権があるにも関わらず元ご主人が子供と会うことを拒否した場合は、家庭裁判所に申し立てをして面接交渉の履行勧告を求める事が可能です。申立が認められれば、家庭裁判所が相手方に質問者と子供を面接させるよう勧告してくれます。

次に子供の引き取りについてですが、質問者が子供と一緒に暮らすには監護権を質問者の方に移してもらうことで解決が可能かと思います。親権は、子供の養育を行う「身上監護権」と子供の財産や子供に代わって法律行為を行う「財産管理権」から成り立っています。「子の利益のため必要があると認めるとき」に監護権の変更が認められます。監護者の変更は、親権者の変更と違って元ご主人との協議によっても可能です。話し合いが不可能な場合は、家庭裁判所に申立を行い、その調停、審判によって変更することが可能です。

弁護士等の法律実務家に有料相談をされ対応を検討してみては如何でしょうか。

回答日時:2010年5月26日(水) 18:18 JST

ありがとうございました。
近くで探して弁護士に相談にいきたいと思います。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-05-27 |

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