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親を扶養に入れる際の手続きについて

ご相談者:30代/女性

こんにちは。

姉が母親を自分の扶養に入れたいと思っているのですが、
手続きがよく分からず質問させていただきました。
(私は妹です。代理で質問させていただきます)

・姉(30代・会社員・被保険者)
・母親(63歳同居・パートをしており収入は120万程・姉の給料の50%未満です)
・父親(68歳別居・健在ですが、母とは離婚しており生計は別。内縁関係の女性がおり10数年会っていません)

自分なりに少し調べたので所得税の扶養条件は満たしていないのは分かっています。
ただ社会保険(健康保険や年金?)では要件は満たしているのかな?と思います。

そこで先生に質問なのですが、

・別のサイトに「両親が健在の場合は片親だけ扶養に入れることはできない」と
書いてあったのですが、上記の通り父親とは10年以上交流がなく、母とも離婚。
同居していたのは姉が8歳の時までで、現在の連絡先も収入も姉と私は知りません。
また父は家族とは別の人と生計を共にしています。

この場合でも母親のみ自分(姉)の扶養にいれることはダメなのでしょうか?

・また母親を扶養に入れられる場合、どういう書類を用意してどういう手続きで
どこに申請していいのか分かりません。差し支えなければ手続きの手順や必要な
書類等を教えていただけないでしょうか?

初歩的な質問も含まれているかもしれません。
また言葉足らずで情報が不足していましたら申し訳ございません。

先生からのアドバイスをいただけますと幸いです。

30代/女性 | 日付:2013年6月11日(火) 21:37 JST | 閲覧件数: 53,678

こんばんは

礒脇 賢二

扶養の件につき、税金と社会保険と分けてご説明します。 

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

この場合、税金上の扶養は難しいといえます。

手続としては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により本人に扶養状況を申告してもらい、会社はそれに基づき給与や賞与の計算時に源泉徴収します。
申告された扶養親族の人数が多ければ多いほど控除される所得税の額は少なくなりますが、最終的にはその年の12月31日時点の状況で判断され、年末調整や確定申告にて精算されます。

<所得税の扶養控除>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
<住民税の扶養控除>
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3
<生計を一にする>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1

なお、別居している父親を扶養家族にすることはできません。
控除対象扶養者や配偶者にできるかできないかは、同居が必須ではありません。
「生計が一」であることが絶対条件なのです。
生計が一とは、日常の生活費が一つの財布からでていることを言います。

次に社会保険の立場でご説明します。
1.加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
  ・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
  ・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
   配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。

  ・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
   かつ被保険者の年収の50%以下であること。
  ・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
   かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。

  ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
  受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。

2.手続きの期限
   退職の翌日から5日以内

3.加入できる期間
  制限はありません。

4.保険料
  保険料は一切かかりません。
  被保険者(=保険加入者)のみの支払いになります。

5.注意事項
  加入する健康保険によって、加入条件が違う場合があります。また、
  傷病手当金の給付はありません。
この場合は扶養に入れることができます。


扶養になるための手続きですが・・・まずは収入の証明

・健康保険被扶養者届・・・親族の勤務先で入手
・被扶養者の所得を証明する書類(課税証明書)
    ・・・市区町村で入手・お母様の給与明細など(協会けんぽだと今後1年の収入)をしてください。
・住民票
・印鑑(認印)

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回答日時:2013年6月11日(火) 23:00 JST

お礼が遅れまして申し訳ございません。
詳しいご説明ありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2013-06-17 |

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


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