相談&回答 |
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回答プロ: 石井 章
ご相談者:30代/女性
相談させてください。
一ヶ月前に、私の留守中に、子供のお友達が我が家に遊びにきていました。
その時、家にいたのは私の祖母と子供(小3、1年)上の子の友達3年生2人。我が家には庭にデッキがあります。
上の子供が、トイレに行ってくると離れた間に、お友達1人が庭デッキの階段を降り、お菓子の袋を振り回し、おーいワンコ〜と繋がれた犬に近づいたそうです。飼い犬は、興奮したのか突然ほっぺたを噛み付いたらしく、その子は3針縫うケガをしました。
たまたま買い物から帰った、私の母が直ぐに状況を話、謝罪と私が仕事で不在。病院へは直ぐに行くように伝えてくれました。
私も、夜帰ってから聞かされ、慌てて謝罪と怪我の具合を伺いに行きました。
相手のお母様からは、今日は急患センターだったので、明日また外科へ行きます。との事。
ただ、誰も居ない中、勝手に近づいて起きた事というのは知ってほしくて伝えました。相手様も、こちらが繋がれた犬に近づいたから悪いので気にしないでとの事でしたが、翌日も病院はどうだったか尋ねました。その時に菓子折りと治療費5千円お渡しして、受け取ってもらいました。向こうも、大丈夫ですとの事でしたが、昨日になり、実費を払ってる、保険会社に問い合わせたら、第三者保険というのがあるから、書類が届き次第、私に種類に記入をお願いしますとの事。長くなり、分かりづらい文章で申し訳ありません。第三者保険とは何ですか?私はどれくらい請求されるんでしょうか??
| くろまめ / 30代 | 女性 | 2014年5月13日 12:58 JST |
30代/女性 | 日付:2014年5月13日(火) 16:18 JST | 閲覧件数: 679
行政書士の石井章です。
犬が繋がれていたとしても、ロープや鎖の長さが長かったり、繋いでいる場所が、人に対して危険なところであったりすれば、犬の飼い主に注意義務違反があることになります。
また、犬の種類や性質に従い、相当な注意を払っていたことを立証しない限り、先方に対して損害賠償しなければなりません。
もし、相手のお母さんが、損害賠償の請求にあわせて、過失傷害罪として告訴すると(警察に行って)なると、刑事上の過失傷害罪が成立することもありえます。
(ただし、過失障害罪は親告罪ですから、相手のお母さんが訴えを起こさなければ心配することはありません)
治療費の支払いだけでなく、その後、顔に傷が残って、子供さんやお母さんがそれについて訴えてくるようだと、そのことについても、賠償に応じなければならなくなる心配もあります。
第三者保険とは、第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受けたときの保険です。
被害者が健康保険で治療を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が負担したことになりますので、後日、健康保険組合はその治療費を加害者に請求することになります。
この請求に必要な書類が「第三者行為による傷病届」というものです。これが、後日届けられるとお考えください。
相手のお母さんは、健康保険を使って、治療費を支払ったのでしょう。そのため、第三者保険を使うということになったと考えられます。
相手のお母さんが、穏便にことを処理しようとお考えになれば、治療費にかかった費用の支払いだけで済むかもしれませんが、顔の負傷ということなので、それだけですまないことも考えられます。
犬は繋がれていたとしても、ケガをした子供さんが一方的に悪いということでないと、対応は難しい面もあることをお含みおきください。
相手のお母さんが、保健の支払いで何も言わなければ問題はありませんが、万一のことも考えておくことも必要かと思います。お困りになられたら、当方のホームページにアクセスしてみてください。 http://t.co/ASgoR8g
回答日時:2014年5月13日(火) 17:45 JSTお礼のコメントを書く
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