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友人トラブルと低額訴訟について

ご相談者:20代/女性

一度他の先生に送信したのですが返事が得られないまま、トラブルが問題になりつつあるので急ぎの質問としてお願いしたいです。


友人カップル宅での宅飲みがあり、勧められるがまま色んなお酒を飲み少し体調が悪いかもと思った私は寝室で勝手に横になると嘔吐してしまい、布団を汚してしまいました。私のスマホも水没しました。酔っぱらっていたので後からメールで聞きましたが彼氏の仕事の手帳と彼氏の服も駄目にしてしまったそうです。
もともとネット上で知り合った関係で彼女とは長年たまに遊ぶ関係でした。彼氏とは最近で、三回ほど喋ったかな程度です。なのでもともと彼女とのメールのやりとりで話し合った話でした。
それからいろいろ話合いはすれ違い拗れ、詳しくは割愛します。
が話が進まないうちに私が引っ越しになり、先月彼氏の方からキツめな連絡が来て私の誕生日に2時間泣きました。これはタイミングと逆恨みになってはいますが。
まだ関係が浅い彼氏に「社会人として謝罪するのは電話だろう」や「こんなことまで言わなきゃならない気持ち」などど言われ、向こうは関係修復したい方向なはずなのに、二対一でイジメのように感じもう私には話し合う気は一切無くなり、布団のクリーニング代を私が振りこむのですが、する気はありません。
そして彼女と共通の友人から私の携帯番号を聞き出していたり人を巻き込んでいるのも気に食わないです。
宅飲みするにあたってそうなる可能性もあるはずなのにそこを考慮する発言もなくその後も別の人と宅飲みはしてる写真があったりして反省してないし、カップル同士で話し合ってるうちに自分を棚にあげてないのかと私は思いますが私の都合のいい我儘なのでしょうか?
これは少額訴訟になりますか?なるにしても少額すぎるとは思いますが。
カップルが知ってるのは私の携帯番号メールとネットの偽名くらいなので手紙も来ないと思います。現在メールも拒否しててこれからも年一回会う可能性があるかもしれない程度なので早くこのことを忘れたいと思ってます。
警察などと掛けあわれても私の個人情報開示となりますか?
心労で引っ越してから引きこもりみたいになっていて友達にも会ってない状況です。誰にも相談出来なく相談させていただきました。もうこちらが慰謝料請求したいくらいです。
まとまらない文ですみませんがよろしくお願いします。

20代/女性 | 日付:2013年6月 3日(月) 20:55 JST | 閲覧件数: 2,707

脅しや嫌がらせには毅然と対処してください

石井 章

行政書士の石井章です。

少額訴訟で訴えを起こすには、友人が原告となって、申し立てを行い、訴状を裁判所に
提出しなければなりません。

実際に布団のクリーニング代金や服のクリーニング代の支払い領収書により、損害賠償の請求をするということになりますが、クリーニング代の請求くらいでは、訴訟を起こすのは骨がおれるだけです。

確かに、すぐにクリーニング代などについて、支払いをされ謝罪しておけば、事は大きく
ならなかったかもしれません。

しかし、損害賠償請求をする権利があるとはいえ、友人が脅迫じみた嫌がらせをした場合には、その行為そのものが、犯罪の可能性がでてきます。

ただ、友人がその後も同じように別の人と宅飲みをしていることに腹をたてたり、カップル同士での行動について、ご相談者が問題にしてはいけません。友人から見れば、何の謝罪もなく、そのまま姿をくらましているようなことに我慢ができないのではないでしょうか。

本来は、すぐに友人に謝罪して、クリーニング代等として2万円くらいを渡してお詫びしておけば、こうした事態にはならなかったと思います。

現在の状況で、支払う意思もなく、忘れてしまいたいのであれば、このままにしておかれてもいいかと思います。友人側からすれば、少額訴訟を起こすのも大変です。警察に相談したとしても、損害賠償(クリーニング代の支払い等)については、警察では何もできませんし、相談にのってくれません。民事事件は警察の業務外なのです。

ですから、個人情報の開示などについてご心配する必要はありません。

いろいろと過度の心配をする必要はありませんが、もし友人とのわだかまりを解消したい気持ちがあるのであれば、お詫びをして問題を解決することも必要かと思います。

それをするお気持ちがないのであれば、いつまでも心にひっかかっていることを引きずることを覚悟して、ここのまま相手方があきらめるのを待つことになるでしょう。

友人が、謝罪や損害賠償(クリーニング代等の請求)をもとめる手段として、脅しや脅迫めいた電話をしてくるのであれば、そのときは、逆に警察に相談してみてください。交番ではなく、できれば警察署に行って、状況を説明してみてください。警察で相談を受け付けてもらえます。

そのときになぜ、友人がそういう行動に出るのか聞かれます。謝罪やクリーニング代などの支払いをしたくないからだということを話さなければなりませんが、そのことと、脅迫や嫌がらせをすることとは別問題ですから、警察に行って相談してください。

その際、そのような行為があった月日や内容について、詳しく説明できるように、宅飲みがあった月日、その後のいきさつについてもまとめておいてください。ただ、現住所や氏名、生年月日などを言わないといけなくなります。相手方の氏名や住所もです。

先方からの嫌がらせがあった場合には、毅然とその行為について訴えていく覚悟を持っておかれれば、気持ちが晴れるのではないでしょうか。相手の行動が過激になればなるだけ、その行為に対しての犯罪の可能性が高くなります。安心して、堂々と日常生活をおくってください。

宅飲みでの出来事(損害賠償)と、その後の取り立てについての行為は関連してはいますが、民事と刑事の差があり、まったく別なのです。

ですので、確かにクリーニング代を渡して謝罪されておけば良かったのですが、そのお気持ちがないのであれば、先方が損害賠償請求の行動を起こすのを待って、忘れることです。もし、それについて相手方が脅迫めいた行為に出るのであれば、それに対しては、毅然と立ち向かってください。事実をしっかりと警察に行って話す覚悟を持ってください。

お近くでしたら、ご相談にのりますが、当方の連絡先などは、以下を参照ください。
http://t.co/ASgoR8g

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回答日時:2013年6月 5日(水) 09:50 JST

回答ありがとうございます。
こちらの住所など知られないと思うので訴訟はないですよね。そこを知りたかったので安心しました。
向こうからはこのままだと今後の対応を考えると一方的に言われましたが何も出来ないですよね。

ですが、このままだと逃げ続けるだけなので私のモヤモヤが晴れないままだと思い、お金だけ払ってしまおうと思えました。
詳しくお教えいただきありがとうございました。感謝しております。

| 20代/女性 | コメント投稿日:2013-06-06 |

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石井 章相談件数:88件
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