相談&回答 |
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回答プロ: 石井 章
ご相談者:30代/女性
初めまして、先生どうかよろしくお願いしますm(._.)m
1 経緯
親権での折り合いがつかず、離婚裁判を経験しました。
その際、元夫から高額な慰謝料も請求されました。
判決では
親権も失い、月収10万にも満たない私に250万の慰謝料の判決も下されました。
2 現在
入籍はまだしてないものの、
私は現在妊娠9ヶ月で、パートの仕事も2ヶ月前に辞めました。
お腹の赤ちゃんの父親と、事実婚状態です。
元夫は、慰謝料について、強制執行かけると騒いでいます。
3 今後
慰謝料の破産申し立てをし、免責を得たいのですが、
私のような場合、免責になりますか?
また銀行にフリーローンがあるんですが、 何か影響ありますか?
そのローンはきちんと支払いたいと考えてます。
私名義の車も手放さないといけないのでしょうか?
ちなみに、離婚理由は私の不貞もありますが、
元夫からのモラハラもあります。
陰険な元夫は、私の両親宛に、些細な事で、因縁をつけメールを送りつけてきます。
それも悩みで、今回強制執行かけると騒いでるのも、
私の母親に脅しのようにメールしてきたのが、きっかけです。
離婚裁判中から私の親にメールを送りつけてきてました。
お互い弁護士を挟んでいるのに、そのような行動に困惑しています。
今後どうしたらいいのか教えて下さい(;_;)
30代/女性 | 日付:2013年6月 2日(日) 10:38 JST | 閲覧件数: 772
行政書士の石井章です。
判決が確定しているので、強制執行が可能となります。
ただし、ご両親に慰謝料を請求することはできません。強制執行はご両親には無関係ですので、支払いに応じることはありません。
強制執行には、慰謝料を銀行口座の預金残高から引き出すというやり方があります。ローンがあれば、早めに返済されるとよいでしょう。
預金残高を減らしておく、または複数の預金通帳に分割しておく、そして絶対に預金口座を相手方に知らせないことです。金融機関から、預金者及び口座残高を公表することはありません。
自動車も差押えの対象になりますが、その執行の手続きは、銀行預金の差押え(引き出し)とは違った手続きですから、金融機関の預金残高からの差押えと同時に行わないことが多いです。車を差し押さえても250万円を回収できません。
全額を1回の強制執行で、差押えできなければ、残った金額(慰謝料)について、何回も強制執行の手続きをすることになります。強制執行をしても、執行不能ということになることもあります。
その都度、強制執行のための実費を執行官に支払わなければならないため、費用も手間も大変となります。
預金口座がどこの金融機関にあるかわからなければ、強制執行はできません。また、家財道具や電化製品などの差押えも、個人名義分で、生活に必要なもの以外しか差押えできないため、テレビは2台のうち、1台を差し押えできるなど、家財について強制執行をするにも、制約があります。
慰謝料の破産申し立てというのは、自己破産の申し立てによる、慰謝料の免責許可を裁判所から受けるということでしょうが、免責許可を得るのには、自己破産の申立てを
してから、3ヶ月位かかります。その間に強制執行されてしまうと意味がありません。
回答日時:2013年6月 2日(日) 16:52 JSTお礼のコメントを書く
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