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浮気して暴力を受けました

ご相談者:30代/女性

私は子供の頃、父親が酒乱で暴力や暴言を受けていたので、その影響から、今でも怒ってる人やモノに当たる人が居ると敏感になり、動悸がして不安になる時がぁります。
それを主人も知ってるのですが、主人は怒ってキレてしまうと、暴力的になる部分があり、それが積み重なって離婚を考えていました。
そんな中、私は職場の人を好きになり、メールや会ったりする様になりましたが、お互いに立場を分かってぃるので、肉体関係は全く無く、付き合っても無く、ただ互いに好きだよとか、愛してるよって言葉だけの繋がりでした。
ある日、主人に発覚してしまい、主人は肉体関係ぢゃなくても浮気だと言いました。

私は彼とメールをして、主人に不愉快な思いをさせたのは認めます。
精神的苦痛を与えてしまったと思っています。

この時点で、慰謝料請求されるなら納得出来ます。

だけど、主人から暴力をふるわれ、会社に恥を晒す様に無関係の第三者2人にメールをされ、私に会社を辞めさせた。
これで主人の気が収まるなら、私も悪かったのだから構わないって思ってました。

ところが、離婚の最終的な話になったら、慰謝料も請求し始めました。

この場合、私は慰謝料を払わざるを得ないのでしょうか?

ちなみに離婚した場合、私は自分の連れ子でぁる、中学生2人を引き取り、私達夫婦の実子は主人が引き取ります。私も母子家庭になる訳ですが、主人は私に対して実子の養育費は請求出来るのでしょうか?私は実家も無く、たった1人で母子家庭でやってくので、正直、養育費は請求されても払えそうに無いのですが…。
お返事、よろしくお願いします。

30代/女性 | 日付:2013年4月24日(水) 16:42 JST | 閲覧件数: 1,631

取り決めは書面で

石井 章

行政書士の石井章です。

まず、お二人の離婚について、双方が離婚に合意すれば協議離婚となり、話し合いだけで離婚届を出してしまいがちですが、養育費、慰謝料、財産分与についてきちんと決めておく必要があります。(書面を取り交わす)

ご主人が慰謝料を請求している不貞行為についてですが、浮気はあくまで肉体関係が必要です。その証拠がなければ、浮気したと主張することだけでは不十分です。(たとえば裁判では勝てません)

また、ご主人からの暴行・侮辱ですが、暴力をふるうという肉体的な暴力に限らず、浮気を疑って責め続ける場合には、精神的虐待があるといえます。

したがって、ご主人からの一方的な慰謝料の請求に応じることはありません。むしろ、ご主人からの暴力・侮辱に対する慰謝料の請求ができると考えられます。

ただし、ご相談者にも非があると考えられるので、ご主人に慰謝料を請求しても、ご主人が認めるとは考えられませんが、ご相談者から慰謝料の請求ができることは頭に入れておかれるといいかと思います。

また、養育費ですが、ご相談者が会社を辞められて(させられて)いるので、ご主人に養育費を請求してみられてはどうでしょう。お子さん二人がが20歳になるまでの養育費です。

ご主人の収入や資力にもよりますが、ご相談者から養育費を請求できると考えられます。逆に、実子への養育費の支払いをする必要はありません。

しかし、ご相談者からの要求をご主人がのまないということは十分に考えられます。その場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。まずは、ご自身の主張をご主人
にぶつけてみてください。決してご主人の言いなりになる必要はありません。

もうひとつ、財産分与について話し合いがなされていないようですが、結婚したあとのご夫婦の共有財産については、取り決めを行ってください。これも話し合いで解決できないかもしれません。その場合も、家庭裁判所の調停が必要かもしれません。

お近くであれば、ご相談にのります。また遠方でも、電子メールなどでアドバイスできるかもしれません。連絡先は当方HPからご確認できます。http://t.co/ASgoR8g

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回答日時:2013年4月25日(木) 09:19 JST

回答ありがとうございました。
遠方なので、早速、電子メールにて、メールさせて頂きました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2013-04-25 |

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・回答を読みましたらご投稿下さい。


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