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義父母との金銭トラブルなんですが・・・

ご相談者:30代/女性

知恵をお貸しください。私は夫と子供3人の5人家族です。去年の暮れに一戸建て住宅を購入し、今年1月から新居で義父母と同居しました。家の購入、同居は義母の希望で、お互いがそれまで払っていた家賃を足せば家を買ってもやっていけるから、ということで購入しました。ローン、家の名義とも主人になっています。家の購入資金は義父母に600万円出してもらいました。税金対策もあり生前贈与ということでした。私たちには家を買う資金も余裕もなかったため、頭金を出していただき、月にも生活費として12万円(家賃として、光熱費、食費などすべてを含み)入れてもらいました。
頭金、生活費としていれていただくことは、家を買う前に決まっていたことで、それが条件で家を買い、同居することとなりました。
しかし、やはり性格の違いや、生活の違いなどから5月に義父母は賃貸に引越しとなりました。そもそも、家の事はなにもせず、一日中TVをみている義母、私にも3人の子供がて、仕事も正社員で働いています(丁度そのころまでは育児休暇中でしたが)。子供のことで手一杯なのにあれこれと用事を言いつける義母、性格も合わず、私も家に帰りたくなくなり、公園の駐車場などで日が暮れるまで時間をつぶしていました。それを見かねた夫と義が、これでは私にも子供にもよくないと話し合い、義父のほうから、義母を連れて家を出てやると話がありました。義父は家のローンはきついと思うけどがんばれとのことで、頭金は返せとは言わない、ただお金に余裕ができれば少し入れてくれとのことでした。しかし義母からは月に10万でいいから返せなどと、頻繁に手紙が送られてきます。手紙の内容も結構卑猥です。今まで主人のために使ったお金(お祝いとか)がずらっと書かれ、あなたにはこれだけ使ったとか・・・。親として使ったのでは・・・ないのだろうか。あたかも私がすべて悪いかのようなないようです。

頭金600万円、借りたつもりはないのですが、返却しなければいけないのでしょうか?

私たちも、家のローンでかなり苦しい状況です。義母も払えないことはわかっているはずです。あまりにしつこいので精神的に参っています。払えるのなら叩きつけてやりたいのですが、無理です。こんな家もホントなら出ていきたいのですが、負債が残るだけなので・・・。どうしたらいいのでしょうか。

30代/女性 | 日付:2010年6月29日(火) 12:11 JST | 閲覧件数: 6,261

現状の問題を分析し、個々の課題について検討しましょう。

松下 豊太郎

○事実確認
1.頭金600万円が贈与か、貸借かについて明確でないようです。
 a.税金対策で貸借とするなら書面作成とともに、返済実績を残す必要がありそうです。
 b.生前贈与なら、贈与税の申告や納税が必要です。
 c.相続時清算課税の特例や住宅取得非課税制度を利用の場合も税務署で手続が必要です。

上記a~cについて、現実にどうされたのかを確認するようお勧めします。

実際には何もせず金銭が動いていた場合には、「贈与があったが無申告状態」と税務署から指摘されるおそれがあります。なお、税金面については税理士の領域であり、行政書士の立場で具体的な回答ができないことをご理解ください。
 下記、国税庁webサイト「タックスアンサー:贈与税」に、
   http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm
 詳しい説明がありますので参照されますように。

○現状分析と対処法
当初計画が崩れ、支障が発生した場合、どのように軌道修正するかが最大の課題です。このときの問題点は2つの面で検討が必要です。

1.現実にローンを支払い、住居を維持するために必要な資金が調達できるかどうか?
 a.収入の見込で、生活費とローン返済がまかなえるかどうかの検証が急務です。
 b.見込みか立たないなら、債務整理の方法の検討を要します。
 c.メドはたつが厳しい状況なら、生活費のどの部分を削り、(犠牲にし)、住居を守るかをご家族で検討しましょう

2.関係する方々の人間関係、感情的、心情的うっ憤、ストレスのはけ口(発散)をどうするか?
この心情面の配慮については法的解決ではなく、カウンセリングの領域といえそうです。個々のメンバーの個性に着目した人間関係の築き方は、こじれると身近な親族だけに泥沼化することも珍しくない悲しい現実があります。

上記のように、現状を分析し個々の課題に分け、具体的な解決の糸口を探ることからはじめられてはいかがでしょう。

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回答日時:2010年6月29日(火) 17:58 JST

ご回答、ありがとうございました。

問題を一つ一つ、解決していきたいと思います。

ありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-06-30 |

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