相談&回答 |
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回答プロ: 石井 章
ご相談者:30代/男性
よろしくお願いします。
妻とは結婚して9年になります。
子供に対する考え方の違いと、家事育児を頼りすぎた事で、
2年半前に妻は会社の上司と不倫をしていました。
その事が発覚し離婚の話もありましたが、当時5歳と3歳になる子供の事を考えて、
不倫相手との関係を切る事と、パート先を辞める事で決着しました。
私の態度が変わらなかった事もあり、一年程前から再び不倫関係になっていたようです。
離婚の話が出た後に発覚しました。
妻の不倫を確信した上で、離婚に同意しました。
しかしGPSデータで関係を持ったであろう状況証拠はありますが、
確証はありませんでした。
その後妻は実家に戻り、現在は別居状態ですが、先日妻が学生時代の
友人(女性)と家で会話している内容を録画する事が出来ました。
その中で、不倫相手が以前と同じで、また現在のパート先の上司である事を
確認できました。
こういった状況と証拠で、妻への慰謝料や不倫相手はの損害賠償を請求はできるのでしょうか。
30代/男性 | 日付:2013年3月10日(日) 10:59 JST | 閲覧件数: 959
行政書士の石井章です。
離婚をする場合には、お子さんの親権はどちらにするか、養育費をどうするかなど、慰謝料の問題とともにいろいろと決めなくてはいけないことがでてきます。奥さんがお子さんを引き取るのであれば、養育費をお子さんが成人になるまで支払うなど、これからのことも十分にお考えになって離婚の協議をしてください。
離婚原因が、奥さんの不貞であり、不倫関係をせまった会社の上司であれば、2年半にわたる精神的苦痛に対して、両者に慰謝料の請求を行うことはできます。まずは、離婚届を提出する前に離婚協議書を作成し、親権の問題、養育費の問題、慰謝料の問題を書面にしてみてください。(離婚協議書を作成し、お互いが記名押印する)
もし、養育費、慰謝料の問題などで合意できない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。その際に、不倫相手に対しても、慰謝料請求の申し立てをすることになります。
慰謝料について、相手方が支払わないと主張した場合には、慰謝料の請求について、しっかりとした主張や理由を述べる必要があります。2年半前からの経過を思い起こして、経緯をまとめておくなりしてください。
家庭裁判所での調停で、調停員がなるほど不倫している奥さんや不倫相手の側に非があり、慰謝料を請求する相当な理由があると考えた場合には、慰謝料の請求について、あなたの要求どおりに相手方に認めさせるよう進めてくれるかと思います。
ただ、先方もあなたにも非があることを述べると思いますから、あなたが被った精神的苦痛について、(たとえば、ストレスで薬を飲まなければならなかったとか、不眠で仕事に支障が出たとか、通院したとか、親子の関係に非常なマイナスがでたとか)、十分説明できる根拠を用意することが必要かと思います。
不倫の現場をおさえるといった証拠も必要でしょうが、奥さんが不倫を認めているのであれば、証拠をそろえるというよりも、結婚生活を破たんさせた奥さんの要因(離婚原因)を洗い出しておくことも必要かと思います。
不倫相手については、妻子があって不貞行為をしているのであれば、慰謝料の請求ができると思いますし、仮に独身であっても、結婚している奥さんに対して、あなたと離婚させて再婚しようという意図があるのであれば、しっかりと慰謝料を請求したらいいかと思います。
調停で合意できない場合は、審判(裁判)になります。調停もそうですが、1か月に1回位は裁判所に行かなければなりません。できるだけ話し合いで解決し、協議で決着できることをお祈りします。
回答日時:2013年3月10日(日) 16:45 JSTお礼のコメントを書く
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