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共有名義の自宅の評価額について

ご相談者:40代/男性

現在、別居して3年半(私が家を出ています)離婚調停中です

結婚する際に(約19年前)に建てた自宅の所有権(現在私5:妻5)ですが、所有権の放棄を
相手方(妻)から要求されております。(土地は妻の両親と妻の共有名義です。)
住宅ローンの大半は私が支払しておりますが、子どもの通学等の為、妻に所有権を譲渡する
事に異論ありません(双方の親からの援助があるので相殺したいと考えています)
財産分与にあたりローンもまだ残っている事(約6年、約300万円)もあり、いくつか相談させて
頂きたいと思います

1、建物の評価額の算定方法

自宅は木造2階建てで約43坪(143平米)、建築時の契約金額は1,800万ほどですが、
当時私も妻も建築会社に勤めており社員割引で購入しております。
また、私の親が電気工事士をしており別途工事としています(機器類含めて約200万)
一般的には計2200万程度の新築価格だと思います

財産分与の建物評価に当ってインターネットで調べたところ、木造住宅の場合、24年償却として、
新築価格を24等分し経年数を減ずるという方法や、固定資産税台帳の再建築評価点や評価額を
参考にする、婚姻期間中にローンの支払った額を財産分与の対象額とするなど、色々有ったのですが、
どれも結果がバラバラでよくわかりませんでした

不動産鑑定士に依頼するのが一番とも聞きましたが、時間的にも金銭的にも余裕がありません
ので、ご教授頂ければ幸いです

2、所有権移転について

ローンが残っているので、所有権の移転(登記)は出来ないとの記述を過去の質問でみました

妻と子どもが自宅に住み続けるので、住宅ローン完済後、所有権を移転すれば良いのか、
離婚決定の際に所有権移転をすぐにする必要がある場合、残債の住宅ローンに対して、
(今後住まない家に対して)支払い義務は発生するのかなどを教えて頂きたいです

双方に離婚原因があっての調停なので、常識的みて理解できる範囲は調停員や相手方の
要望を飲みたいと考えます 範疇を超える質問かもしれませんがよろしくお願いいたします

40代/男性 | 日付:2013年1月 9日(水) 16:51 JST | 閲覧件数: 1,660

共有名義の自宅の処理

佃 泰人

ご相談ありがとうございます。

離婚に伴う自宅の処分ですが、建物の評価額について知りたいと言うことでよろしいでしょうか?
この場合の評価額についてですが、ご指摘の通り、不動産鑑定士に依頼すれば、それなりの費用が発生しますので、この場合は、固定資産税評価額で行うのがよろしいのではないかと考えます。

不動産仲介業務上は建物の耐用年数(24年とか25年)で経過年数により減額していきますが、これも本来の建物の残存価値を示すものではありません。建物の耐用年数と言った要因から簡便に計算するためのものでしかありませんし、売却する前提の市場価格や周辺相場と言った感情が入りがちになります。

もっとも固定資産税評価額にどれだけの建物価値を示す内容があるかと言った疑問もありますが、今回のケースのような場合、大事なことは、評価するものの恣意性の排除にあると考えますので、客観性の強い固定資産税評価額で考えられるのがよろしいのではないでしょうか?

鑑定評価上は再建築価格や収益性等を含めた多角的な分析の結果、評価額を算定する方法がとられるというのが前提ですが、一律の基準であることの方が納得がいくのではないかと思います。

所有権の移転については、住宅ローンによる抵当権がある間に所有権の移転ができないわけではありません。ただ、現実に住宅所有者が住宅ローン支払い者でない場合、その所有権が不安定になるので、行わないのが現実的です。
住宅ローン支払い者が払えなければ、保証物として自宅を競売にかけられてしまうと言った物上保証的な状況になってしまうので行わないとするのが一般的です。

住宅ローン完済後所有権を移転することも可能ですが、それだと、離婚後しばらくしてからそれらの書類のやり取りをしなければならなくなりますし、離婚後にそのようなことで時間と手間をかけるのが嫌だということからトラブルになる場合もあります。
できれば、一括返済(金融機関に対して)上で、所有権移転するか?元妻が残債分を借り入れた後に、売却する形で所有権移転する方が、スッキリするのではないでしょうか?

例え、住宅に住めなくても、住宅ローンの残債がある間は、住宅ローン名義人に当然支払い義務が残ります。

離婚を契機とされる場合、以前の住宅ローン等を継続するのは、新生活にも影響を与えることですから、なかなか「心機一転」と言う形が取れない場合があります。

私自身は、ローン残債を負担・肩代わりしてもらえるような方向でまとめてもらい、スタートを始めたほうが良いのではないかと考えます。

大変でしょうが、しっかりと新生活を始めていくという方向性を基準に調停に臨まれてはいかがでしょうか?

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回答日時:2013年1月13日(日) 17:15 JSTお礼のコメントを書く

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