相談&回答 |
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回答プロ: 石井 章
ご相談者:30代/女性
無料相談希望です。
W不倫して私は妊娠しました。
不倫相手(39)二ヶ月前会社設立、
現妻(41)会社員、
現妻には子供なし、婚姻期間一年未満だが、婚姻生活が破綻傾向にあることは不倫相手本人は自覚している。
バツイチ前妻との間に2人の子供あり養育費支払中。
不倫の事実は現妻には知らせていない。
私の住所は知られていない。
私(36)主婦、夫(37)自営業、婚姻期間10年。
子供は15歳未満が三人、
不倫相手とは交際1ヶ月、子供を妊娠し、現在8週で中絶手術の予約をとるも踏み切れず、現在は妊娠継続を希望、不倫相手にもその旨報告済み。
不倫の事実は夫には知らせていない。
不倫相手の現住所不明、二ヶ月前に設立した会社の住所のみ把握している。
相談1●現在は連絡もとれ、設立した会社の場所はわかりますが、
今後もし、住んでいる住所が不明でも、認知請求、養育費請求が私個人でも可能か?
相談2●私は、不倫の事実を双方の妻、夫に知らせてお互い制裁を受け、離婚するのか、婚姻継続するのかをはっきりさせたいが、
私自身のリスクは?
また、双方妻、夫が慰謝料請求した場合、有利に取れるのは、
不倫相手妻?私の夫?
(おこがましくも、私夫婦は婚姻期間10年で三人子供あり、不倫相手夫婦は婚姻期間1年未満、同居の子供なしの条件で、受けた損害が同じとは思えません。せめて夫が慰謝料請求をした時、少しでも得させてあげたい。)
相談3●私は夫と離婚しても出産希望で、不倫相手には認知してもらい、今いる三人の子供と合わせて四人、ひとり親でも育てようと思っているが、私が今後子供達が成人するまで健やかに暮らせる為にできる行動としては、認知以外に何かあるのでしょうか?
相談4●この不倫が理由で離婚した場合でも、今いる三人の子供に対して、夫から養育費請求はできるのか?
相談5●実際に私が慰謝料として支払うことになった場合の額より、認知してもらい養育費として受け取る額の方が多くなりますか?
以上になります。
相談も経験もはじめてのことで、
混乱しています。
ひとりで解決する自信もなく、
専門家への相談等、費用を払える余裕がなく困り果てこちらへ相談させて頂きました。
どうかよろしくお取り計らいください。
30代/女性 | 日付:2012年12月29日(土) 18:36 JST | 閲覧件数: 864
行政書士の石井章です。
相談1:
ご相談者とご主人が離婚されない限り、生まれてくるお子さんはご夫婦の子とみなされます。婚姻関係にある男女の間に生れた子は自然に嫡出子とみなされます。
なお、ご主人が一年以内に嫡出否認の訴えを裁判所に申し出れば、嫡出子ではなくなります。一年を経過してしまえば、生まれてくるお子さんはご主人の子となって、戸籍に入ります。
また、嫡出否認の訴えがなく、離婚が成立しない限り、養育費の請求は法的な手続きとしてはできません。
ただし、ご相談者と相手方とが覚書を交わし、養育費や扶養費用をもらうという約束をすることは可能でしょう。
認知請求については、ご相談者が裁判所に認知を求めて訴えることはできます。相手の所在がわかっているほうがいいですが、裁判所から相手に書類の送達ができれば、問題はないでしょう。
相手の会社の社名と住所から、法務局で登記簿謄本を取り寄せ、そこから代表者の所在(現住所)を調べることはできます。誰でも700円で請求できます。
相談2:
双方が離婚するとなると、ご相談者に対しては、相手方の奥さんとご主人からの慰謝料の請求が考えられます。(請求がない場合もありますが)
離婚せずに、生まれてくるお子さんを相手方夫婦が、養子縁組するということになれば、婚姻継続も考えられるかもしれません。あなたのご主人と、相手方夫妻がどう考えるかによりますが。
なお、慰謝料の支払額は、ケースバイケースです。婚姻期間が長いほうが支払額は高くなります。結婚生活の破綻が夫婦双方の責任によって生じ、どちらが悪いとは判断(裁判所の判断)ができないような場合には、慰謝料請求がない場合もあります。
相談3:
ご相談者がご主人を説得して、嫡出子として育てるか、離婚をして相手方から一人分、ご主人から三人の養育費を請求するくらいしか対応方法はないと思いますが、当事者の気持ちがどうなのか、なかなか難しいのではないかと推察されます。
相談4:
ご主人からの離婚請求の時の話し合い次第だと思われます。協議や調停段階で、養育費についてよく話し合われることです。
相談5:
ご主人が要求する慰謝料を仮に300万円として、お子さんの養育費(仮に18歳まで、月1人3万円×3人)を計算してみられてはどうでしょう。
相手方に要求する養育費は月5万円で計算され、先方妻からの慰謝料請求が考えられれば、それとの対比でお考えになられたらいかがでしょう。
はっきりとした根拠はないですが目安としてお考えください。養育期間は成人まで(20歳まで)という選択肢もあります。
ご相談者の経済力(安定収入)が不明ですし、ご主人が3人の子供さんの親権をどう考えられるかがわかりませんので、とりあえずの回答とお考えください。
回答日時:2012年12月30日(日) 18:41 JSTお礼のコメントを書く
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