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土地と家の権利について相談です。

ご相談者:30代/女性

現在、夫の実家は借地に建っており、その借地と建物は、昔義父が亡くなった時に夫の兄の名義になっています。
夫の兄は結婚して実家とは離れた所に暮らしています。
実家の土地代を払わないと、実家に一人で住んでいる義母が暮らしていけないため、私の夫が土地のローンを毎月払っています。
そのローンはあと数年のうちに終わるのですが、義兄は、ローンを払い終わったら、実家の土地を自分のものにするつもりのようです。
そのことについて夫は怒っているのですが、義兄は実家にもめったに立ち寄らず、私の夫も仕事が毎日忙しく、会うことがままならないため、話し合いができずにいます。

義兄の家族のこともあるので、夫はあまり事を荒立てたくないようです。
夫の叔父は、私の夫がローンを払っている事を知っているので、最初から夫の名義にしておけば良かったと言っています。

こういう場合、私の夫が毎月土地のローンを払っているという事を証明すれば、土地の名義が義兄の物であっても、一方的に取られる事を防ぐことは出来ますか?
土地のローンは、私の夫が毎月義母に渡して、払っているようですが、どうにか証明する方法はないでしょうか。
夫がずっとローンを払っているのに、義兄のものにされるのが納得いきません。

30代/女性 | 日付:2012年9月27日(木) 20:31 JST | 閲覧件数: 966

今回の相談文の情報だけでは判断できません。

松下 豊太郎

相談文を法的視点で整理分析すると次のようになります。
1.現状分析
(1)夫の父親死亡時の遺産分割手続で、登記上の所有権者を夫の兄にしたのであれば、法的には遺産分割をしたときから「夫の兄」の所有物です。

(2)今回の相談は、法的な夫の兄の所有権を否定しないと成り立たないことになります。

(3)おたずねになっている「土地」+「建物」所有権がどのようになっているか、まず不動産登記を確認しましょう。

(4)もし、夫の兄が登記が書類を偽造するなど不正に得たのであれば、その不正の証拠をそろえて、夫の兄に対して裁判をおこして、裁判所が夫の兄に所有権がないという判決を下せば、夫の兄は所有権を失います。

2.対処法
(1)問題の土地建物が兄名義となった経緯や、相談者のご主人がローンを支払うことになった経緯を、ご主人にご確認ください。、

(2)また、法的なことについては、問題とする土地建物の登記事項証明や、「夫の父親」死亡時の相続経緯がわかる書類等を、最寄りの専門家に持参し、相談されるようおすすめします。

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回答日時:2012年9月28日(金) 14:10 JSTお礼のコメントを書く

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