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内容証明書について

ご相談者:30代/女性

昨日はアドバイス頂きましてありがとうございました。
やはり連絡が取れないので内容証明郵便を出そうと思います。
そこでまた相談なのですが、ATMの振込み明細(相手方内容記載)は
領収書の代わりになるのでしょうか?

領収書及び念書の発送、折り返し連絡をする意思がまったく感じられないので
事実関係の記載の他、〇日までに届かなければ『示談成立。本件による車破損に関する
損害賠償は一切解決ずみとし、今後、一切の債務責任は無い』旨の念書とさせて頂きます。』と
記載して1回で終わらせようかと思ってます。
反応して送ってくればそれで終わりますし無視されてもこちらの意思表示を内容証明で行っておけば
その内容証明が念書代わりになるのか?もしくは『法的手段に出ます』とした方が良いのか教えて下さい。

30代/女性 | 日付:2009年9月29日(火) 22:26 JST | 閲覧件数: 2,247

弁護士に相談されることをお勧めします

日野 秀明

ATMの振込み明細は領収書の代わりというか、払った事実の証明になる可能性が高い証拠品ですね。
領収書として認めてもらえるかどうかは税務署の判断なので私では回答できません。

また、こちらから、念書のような文書を作って相手に送っても、残念ながら何ら意味はありません。念書は相手から相手が署名押印したものを貰うものです。

また相談者の方が、どうすれば良いかということですが、申し訳ありませんが弁護士法に触れる可能性があるので回答できません。
なるべく、早く弁護士に相談して然るべき手を打ったほうが良いかと思います。

金額の合意も何も無いまま振り込んでおられるので、自分のほうに非があることを
認めているうえに、相手から「500万で合意したはず」などと言われる可能性があります。まず相談されることをお勧めします。

回答日時:2009年9月30日(水) 18:56 JST

分かりました。お忙しいところありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-09-30 |

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日野 秀明相談件数:58件
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