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国民健康保険、任意継続被保険者、扶養について

ご相談者:20代/女性

初めまして、困った事がありましてご質問させていただきます。今年の7月20日に退職しました。今までは社会保険に加入しておりましたが、9月5日に結婚を予定していますので、結婚したら扶養に入るつもりではありますが、その間保険に穴があきますので、1ヶ月の間は国保にするのか、任意継続にするのか悩んでいます。調べると結婚前でも扶養に入る事が可能であると聞いた事があります。
結婚前で扶養に入る事は可能なのでしょうか?結婚予定の方とは5年ほど同居している内縁関係であります。ただ、夫になる方は派遣社員であり、派遣ケンポというところで、社会保険に入っているようです。会社に問い合わせると、弊社から婚姻前の手続きの扶養は難しいとのことでした。

言ってしまえば、言葉は悪いのですが、一番得になるのはどのようにすればいいかということです。今すぐ扶養に入れるのであれば、入った方が得ではあると思いますし、入れないのであれば、国保で一ヶ月支払うのか、任意継続をしたほうがいいのか、悩んでおります。さらには、雇用保険がありますので、失業手当をもらうと扶養には入れないことがほとんどだと聞いています。自主退社のため、3ヶ月の猶予期間があります。例えば9月5日に扶養に入ってその後一度扶養を抜けて、失業保険を貰い、その後再度扶養に入る事が可能なのかどうかも疑問です。大変身勝手な質問かとは思いますが、ご教授していただければと思いますのでよろしくお願い致します。

20代/女性 | 日付:2012年8月 1日(水) 17:12 JST | 閲覧件数: 1,860

健康保険上の「内縁の妻」の扶養認定について

坂田 新悟

ご相談ありがとうございます。

5年同居され、ご結婚予定との事ですね。
おめでとうございます。

今回のケースは「内縁の妻」という形が認められれば、
それが、おっしゃる「一番得」にあたるかと思います。
内縁の妻は健康保険上の扶養に入る事ができます。

ただ認められるためには要件がありまして、
・生計同一
・配偶者がいない というのをクリアしなければなりません。

これらは、住民票(一緒に住んでいるか)、
戸籍謄本(夫、妻両方に配偶者がいないか)で証明するのが一般的かと思います。

ちなみに「派遣健保」というのは健康保険組合だと思うのですが、
これに入れるかどうかは組合が決める事ですので、
「ウチの会社で(扶養に入れるの)は難しい」と
一方的に判断するのは筋違いになります。

(おそらく「そんな処理、やったことない」という意味と思います。
 そもそも会社がそのような判断をする権限はないので)

ちなみに二点目の、雇用保険受給中に健康保険の扶養から外れる、
という処理ですが、こちらはごく一般的な処理です。
「年間130万以上の収入が見込める」に当たれば扶養から外れます。

また、受給終了後に再度扶養に入るのも一般的な処理です。
これは上記の「内縁の妻」として認められれば、スムーズにいくと思います。

よろしくお願いします。

回答日時:2012年8月 2日(木) 13:15 JSTお礼のコメントを書く

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坂田 新悟相談件数:13件
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