相談&回答 |
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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/男性
はじめまして。
今から10年ほど前に中国人と6年間結婚生活をしましたが、離婚をいたしました。
後に5年後に再び日本に来たようですが、私に黙ってスナックを経営しましたが、無許可登録で風営法により逮捕されました。
結婚をしてたこともあり、刑事が来て事実確認をしに来ましたが、来日してるとは知らず逮捕されたことだけを言い刑事は帰っていきました。
罰金を払い、役1ヶ月ほどで釈放され、再度会うことになり夫婦ではなく、カップルとして再スタートの付き合いが始まりました。
ビザの更新をしておりましたがどうも今回の逮捕が大きく左右したようで、ビザは残念ながら下りず、帰国することとなりました。
大変胸が苦しく感じています。どうしてもまた彼女と結婚をしたいのです。
ですが、犯罪歴がある外国人は最低5年は日本に来れないと聞いておりますがどうなんでしょうか?
結婚を前提にどうしてもまた日本で暮らしたいと思っています。
この場合5年待たないといけないのでしょうか?
結婚をするということでしたら犯罪歴があっても来日することは可能でしょうか?
どうか助言ください。よろしくお願いいたします。
30代/男性 | 日付:2012年7月19日(木) 23:35 JST | 閲覧件数: 803
行政書士の加藤です。
ご質問からは、再婚を希望する彼女がどのような在留資格で滞在されていて更新が不許可とされたのか、詳細が不明ですので安易な回答はできかねます。
結婚するという前提であっても犯罪歴があるケースでは来日が認められない場合があります。
今回の不許可に際して申請した資料をもって、申請取次資格を有する行政書士(実務家)に有料相談されることをお勧めします。
回答日時:2012年7月21日(土) 12:20 JSTお礼のコメントを書く
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