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区分所有法

ご相談者:30代/女性

こんにちわ。
お聞きしたいことがあるのですが
テラスハウスや連棟住宅は区分所有法は適用されないのでしょうか?

法が変わりマンション以外の建物でも条件を満たせば適用されるとみたのですがちがうのでしょうか?

隣を解体するそうで困っております。
適用されないならその理由を教えてください。

また登記簿のどこかをみれば区分所有建物かどうかわかるのでしょうか?

30代/女性 | 日付:2012年7月 7日(土) 18:14 JST | 閲覧件数: 1,305

区分所有

佃 泰人

ご相談ありがとうございます。

区分所有法についてと言うことですね?

法律的な内容なら弁護士さんに相談いただくのが良いのですが、ここでは区分所有についての不動産的な見地からお答えしておきます。

一般的には、建物としては一棟の建物でありながら、各部が他の部分と構造上明確に区分されその部分部分だけで独立して住居などの用に供される場合、その各部分についてそれぞれ所有権を認めることが必要な場合が出てきます。

そのために整備されたものが「建物の区分所有等に関する法律」と言われるものです。

ご相談者の隣を解体されそうで困っているというのは、テラスハウスのような建物の隣だけを解体するということでしょうか?
それが賃貸なのか所有なのか記載がありませんから、ご質問の意図については分かりかねます。


区分所有自体は、構造上の独立をしていれば区分所有登記は可能な場合があります。
例えば、一棟の建物でも、入口が別々にあって、区画が完全に独立している場合などです。
入口がそれぞれにある二世帯住宅やテラスハウスなども対象になると思いますが、区分登記するか否かは所有者の状況にもよると思います。

相談の意図や背景がわからないと誤解が生ずる場合がありますので、一般論として記載しておきます。

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回答日時:2012年7月13日(金) 13:33 JSTお礼のコメントを書く

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